掲載日:2012年12月20日

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環境影響評価条例の一部改正について(平成24年12月)

1 趣旨

環境影響評価法の一部改正に伴い,事業者が実施する環境影響評価手続に関する事項について追加等がなされたことから,条例の手続においても,同様の事項の追加等を行ったともに規定の整理を行いました。
また,東日本大震災復興特別区域法による環境影響評価手続の特例措置が設けられたことに伴う規定の追加を行いました。

2 一部改正の内容

(1) 環境影響評価法の改正に倣い,条例に基づいて事業者が行う環境影響評価手続の追加

  • 方法書段階における「要約書の作成・送付」義務を追加しました。
  • 方法書段階における「説明会の開催」義務を追加しました。
  • 方法書,準備書,評価書及び事後調査の各手続段階における環境影響評価図書の「インターネットの利用その他の方法による公表(電子縦覧)」義務を追加しました。

(2) 環境影響評価法の改正に伴い,法に基づいて環境影響評価手続を行う場合の法に規定する知事の意見に係る手続の規定の追加

これまでは環境影響を受ける範囲が政令市の範囲に収まる場合であっても知事が事業者に意見を提出することとされていましたが,法改正により,政令市長が事業者に直接意見を提出する規定が追加されました。
その場合であっても,知事は,必要に応じ,事業者に意見を述べることができるとされたことから,当該規定を受けて知事が意見を述べる場合の規定を追加しました。

(3) 東日本大震災復興特別区域法の施行に伴う規定の追加

条例では,環境影響評価法に基づく手続がなされる事業については適用しないこととしています。
一方,本来環境影響評価法の対象事業である土地区画整理事業等が東日本大震災復興特別区域法の復興整備計画に基づく事業として行われる場合には,環境影響評価法の適用を除外し,東日本大震災復興特別区域法の規定による環境影響評価手続が適用されることとなりました。
そのため,東日本大震災復興特別区域法に基づき環境影響評価手続がなされる事業についても,条例の手続を除外する規定を追加しました。

3 施行期日

(1) 上記2(1)に関する事項

平成25年4月1日

(2) 上記2(2)及び(3)に関する事項

公布日(平成24年12月20日)

お問い合わせ先

環境対策課環境影響評価班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2667

ファックス番号:022-211-2696

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