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環境影響評価法の一部改正に伴い,事業者が実施する環境影響評価手続に関する事項について追加等がなされたことから,条例の手続においても,同様の事項の追加等を行ったともに規定の整理を行いました。
また,東日本大震災復興特別区域法による環境影響評価手続の特例措置が設けられたことに伴う規定の追加を行いました。
これまでは環境影響を受ける範囲が政令市の範囲に収まる場合であっても知事が事業者に意見を提出することとされていましたが,法改正により,政令市長が事業者に直接意見を提出する規定が追加されました。
その場合であっても,知事は,必要に応じ,事業者に意見を述べることができるとされたことから,当該規定を受けて知事が意見を述べる場合の規定を追加しました。
条例では,環境影響評価法に基づく手続がなされる事業については適用しないこととしています。
一方,本来環境影響評価法の対象事業である土地区画整理事業等が東日本大震災復興特別区域法の復興整備計画に基づく事業として行われる場合には,環境影響評価法の適用を除外し,東日本大震災復興特別区域法の規定による環境影響評価手続が適用されることとなりました。
そのため,東日本大震災復興特別区域法に基づき環境影響評価手続がなされる事業についても,条例の手続を除外する規定を追加しました。
平成25年4月1日
公布日(平成24年12月20日)
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