掲載日:2024年1月9日

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フロン排出抑制法について

地球温暖化を防止するために業務用エアコン・冷蔵庫等の取扱いを定めた「フロン排出抑制法」が改正され,令和2年4月1日から施行されました。
フロン類の排出抑制は,オゾン層保護及び地球温暖化対策の両面から極めて重要な課題です。しかしながら,業務用冷凍空調機器の廃棄時に残存する冷媒フロン類の回収率は10年以上3割程度に低迷しており,直近でも4割程度に止まっています。
そのような状況を受けて,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)が改正され,機器ユーザーのフロン回収義務違反に係る直接罰の導入,建物解体時の取組の強化,フロン回収が確認できない廃棄機器の引取禁止など,関係者が相互に確認・連携し,ユーザーによる機器の廃棄時のフロン類の回収が確実に行われるための仕組みへと改正されました。

概要については、こちらのページを御覧ください→フロン排出抑制法が施行されました(令和2年4月1日)

【参考・重要】

業務用冷凍空調機器を廃棄する際のフロン類の回収について

業務用冷凍空調機器を廃棄する場合は,機器中のフロン類の回収が必要です。
建物の解体作業などに伴い廃棄することとなった業務用冷凍空調機器の中に,フロン類が残存していた場合,「フロン排出抑制法」の規定により,機器の廃棄前に県の登録を受けている「第一種フロン類充填回収業者」に依頼し,フロン類の回収を実施する必要があります。

宮城県内の第一種フロン類充填回収業者名簿

※「3 第一種フロン類充塡回収業 登録業者名簿」をご覧ください。

フロン類の排出(漏れ)は、地球環境への大きな影響をもたらします

フロン類は,業務用冷凍空調機器などの冷媒として幅広く使用されていますが,地球を取り巻くオゾン層の破壊や地球温暖化に大きな影響を与える温室効果ガスであるため,大気中に放出されないようにすることが大切です。
フロン類の回収について,ご理解とご協力をお願いします。

フロン回収が必要な「業務用空調機器」について

業務用冷凍空調機器の設置場所別機器種類の例(PDF:2,127KB)

※対象となる機器には,充填されているフロン類の種類や量等が表示されています。

問い合わせ先

宮城県 環境生活部 環境政策課 温暖化対策班
TEL:022-211-2661(直通)
FAX:022-211-2669
E-mail:kankyoe@pref.miyagi.lg.jp

※県内の第一種フロン類充塡回収業者については,
第一種フロン類充填回収業者登録について」の「3 第一種フロン類充填回収業 登録業者名簿」の一覧表で御確認ください。

特定製品とは

フロン類を冷媒としている次の機器のことです。

  • (1)第一種特定製品
    • 業務用のエアコンディショナー
    • 業務用の冷蔵機器及び冷凍機器(同様の機能を有する飲食用自動販売機を含みます。)
  • (2)第二種特定製品
    • 自動車用エアコンディショナー

回収・破壊の対象となるフロン類

対象となるフロン類は次の3種類です。

  • クロロフルオロカーボン(CFC)
  • ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)
  • ハイドロフルオロカーボン(HFC)

自動車用エアコン冷媒フロン類の回収について

使用済の自動車用エアコンからの冷媒フロン類回収に関しては、自動車リサイクル法に規定されております。
自動車リサイクル法の県の担当窓口は、廃棄物対策課(電話:022-211-2648)です。

なお、使用中の自動車用エアコンからの冷媒フロン類回収に関しては、「第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令」に基づいた適切な取扱いをお願いします。

お問い合わせ先

環境政策課温暖化対策班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2661

ファックス番号:022-211-2669

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