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業務用の冷凍・冷蔵機器及びエアコン(業務用冷凍空調機器)に充塡されているフロン類は、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)(外部サイトへリンク)」に基づいて回収が行われています。
注:業務用冷凍空調機器を処分する際は、フロン類の回収を充塡回収業者に依頼しましょう。
第一種特定製品管理者向けチラシ(PDF:1,250KB)
注:家庭のエアコン及び冷蔵庫は「家電リサイクル法(外部サイトへリンク)」によって、カーエアコンは「自動車リサイクル法(外部サイトへリンク)」によって、それぞれフロン類の回収が行われています。
第一種特定製品へフロン類を充塡し、又は第一種特定製品からフロン類を回収することを業として行おうとする者は、「第一種フロン類充塡回収業者」として、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
注:登録業者名簿の留意点
平成27年3月31日以前の登録業者は、「充塡しようとする機器・フロン類の種類」の欄全てに○が付いています。これは、法改正により、「第一種フロン類回収業者」が「第一種フロン類充塡回収業者」に自動移行したことによるものです。
従って、実際に冷凍空調機器にフロン類を充塡できるかどうかは、登録業者に確認する必要があります。
窓口での申請またはオンライン申請(新規・更新)(変更)(廃業)をご利用ください。
更新は登録期間(5年)満了日の30日前から受付いたします。
第一種フロン類充塡回収業登録申請の手引き(新規・更新)(PDF:429KB)
本様式以外にも提出書類が必要ですので、必ず手引きを御確認ください。
5,000円(手数料の納入方法については「宮城県への手数料等の支払い方法について」をご確認ください)
注:オンライン申請の場合、現金での納入ができません(クレジットカード等による決済が難しい場合は個別に御相談ください)
変更が生じた日から30日以内に届出を行ってください。
第一種フロン類充塡回収業登録申請の手引き(変更)(PDF:465KB)
本様式以外にも提出書類が必要ですので、必ず手引きを御確認ください。
廃業等の日から30日以内に届出を行ってください。
第一種フロン類充填回収業廃業申請の手引き(PDF:383KB)
フロン類の充填回収量報告についてのページをご確認ください。
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