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掲載日:2024年5月27日

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第一種フロン類充塡回収業者登録について

1.フロン類の回収について

業務用の冷凍・冷蔵機器及びエアコン(業務用冷凍空調機器)に充塡されているフロン類は、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)(外部サイトへリンク)」に基づいて回収が行われています。

※業務用冷凍空調機器を処分する際は、フロン類の回収を充塡回収業者に依頼しましょう。
第一種特定製品管理者向けチラシ(PDF:1,250KB)

※家庭のエアコン及び冷蔵庫は「家電リサイクル法(外部サイトへリンク)」によって、カーエアコンは「自動車リサイクル法(外部サイトへリンク)」によって、それぞれフロン類の回収が行われています。

2.第一種フロン類充塡回収業者の取組み

第一種特定製品へフロン類を充塡し、又は第一種特定製品からフロン類を回収することを業として行おうとする者は、「第一種フロン類充塡回収業者」として、都道府県の登録を受ける必要があります。

3.第一種フロン類充塡回収業 登録業者名簿(管轄部署別、令和6年4月1日現在)

  1. 本庁(県内)(PDF:1,015KB)
  2. 本庁(県外)(PDF:1,132KB)
  3. 仙南保健所(PDF:208KB)
  4. 塩釜保健所(PDF:604KB)
  5. 塩釜保健所岩沼支所(PDF:397KB)
  6. 大崎保健所(PDF:384KB)
  7. 石巻保健所(PDF:438KB)
  8. 気仙沼保健所(PDF:169KB)

※登録業者名簿の留意点
平成27年3月31日以前の登録業者は、「充塡しようとする機器・フロン類の種類」の欄全てに○が付いています。これは、法改正により、「第一種フロン類回収業者」が「第一種フロン類充塡回収業者」に自動移行したことによるものです。
従って、実際に冷凍空調機器にフロン類を充塡できるかどうかは、登録業者に確認する必要があります。

4.第一種フロン類充塡回収業者の新規・更新登録申請等

各種申請は、受付窓口または郵送(書留)にて受付いたします。

登録・更新

以下の手引きを御参照の上、提出書類を御準備願います。
※更新は登録期間(5年)満了日の30日前から受付いたします。

<申請書および誓約書様式> ※本様式以外にも提出書類が必要ですので、必ず手引きを御確認ください。

<手数料について>

新規及び更新1件につき、5,000円分の宮城県収入証紙が必要です。証紙は申請窓口では販売しておりませんので、必ず証紙売りさばき場所にて事前にお買い求めください。
※売りさばき場所については、「県収入証紙について(県出納局会計課HP)」で御確認ください。

変更

以下の手引きを御参照の上、変更が生じた日から30日以内に届出を行ってください。

<申請書様式> ※本様式以外にも提出書類が必要ですので、必ず手引きを御確認ください。

廃業

以下の手引きを御参照の上、廃業した日から30日以内に届出を行ってください。

<申請書様式>

5.前年度に回収したフロン類の充填回収量等の報告

フロン類の充填回収量報告については,こちらのページをご覧ください。

6.フロン排出抑制法に関する相談・受付窓口

お問い合わせ先

環境政策課みやぎゼロカーボン推進班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2661

ファックス番号:022-211-2669

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