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体験の機会の場の認定制度は、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」(平成24年10月施行)において、新たに導入された制度です。
認定を受けた事業者は、宮城県から認定を受けた「体験の機会の場」であることを表示することができます。また、県でも認定事業者についてHP等を通じて公表します。
事業者、個人及び民間団体(行政を含まない)が提供し、1年以上の実績がある、環境の保全に関する学習の機会を提供する体験の機会の場。
(例)自然観察会や水辺の清掃活動が体験できるキャンプ場、リサイクル体験が可能なリサイクル工場
宮城県内に土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかな者は除く。)を有する方(国民、民間団体等に限る。)が申請をすることができます。
土地又は建物が2以上の都府県にわたる場合は、国が申請先になります。
土地又は建物の全部が仙台市の区域にある場合は、仙台市が申請先になりますが、一部が仙台市の区域にある場合は、県が申請先になります。
なお、過去2年以内に認定の取消しを受けたことがある方は申請できません。また、法人その他の団体は、その役員や代表者にこれに該当する方がいる場合は申請できません。
申請する事業等について、以下の要件を全て満たす必要があります。
申請をしようとする方は、下記書類を県環境政策課環境計画推進班に提出してください。
なお、認定に必要な限度において、県が現地調査をすることがあります。
認定の要件に適合すると認められる場合、認定証を交付します。
添付資料 |
説明 |
参考様式 |
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1 申請者が個人である場合は、その住民票の写し 2 申請者が法人その他の団体である場合は、その定款及び登記事項全部証明書又はこれらに準じるもの |
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3 申請者が法第20条第4項各号の規定に該当しないことを説明した書面 |
過去に取消しを受けたことがないこと等について説明する書面 |
別紙1 |
4 直近の1事業年度の各事業年度における認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の実績を記載した書類 |
次に掲げる事項を含む書類
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別紙2 |
5 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 |
事業計画書については次に掲げる事項を含む書類
収支予算書については、申請に係る事業の収支予算書とし、次に掲げる事項を含む書類
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別紙3 別紙4 |
6 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置(当該事業に係る土地又は建物の管理に関する事項を含む。)について記載した書類 |
事故発生時に備えて加入している施設賠償責任保険やレクリエーション保険等への加入状況が分かる証書等の写しを添付してください。 |
別紙5 |
7 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類 |
次に掲げる事項を含む書類
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別紙6 |
8 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加に要する費用の額及び当該事業の参加定員に関する事項を記載した書類 |
別紙3に記入 |
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9 認定の申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び当該土地若しくは建物の登記事項証明書又はこれに準ずるもの |
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10 認定の申請に係る体験の機会の場において環境保全の意欲の増進に関する事業を実施することについての当該事業の実施者の同意書 |
申請者と事業の実施者が異なる場合に提出してください。 |
別紙7 |
11 その他参考となるべき事項を記載した書類
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遵守すべき事項について誓約する書類 ※認定を受けた場合は、以下の事項を遵守していただく必要があります。
その他審査のために必要な書類を提出していただくことがあります。 |
別紙8 |
認定を受けてから、申請した事項に変更があったときは、変更点についての添付書類を添えて、原則として変更のあった日から30日以内に、「認定体験の機会の場の変更届出書」(様式第3)及びチェックリストを県環境政策課環境計画推進班に提出してください。
また、体験の機会の場の提供を行わなくなったときは、原則として提供を行わなくなった日から30日以内に、既に交付されている認定証を添えて「認定体験の機会の場廃止届出書」(様式第4)の届出書を提出してください。
なお、この届出を行わない場合は、認定が取り消されることがあります。
認定期間は原則として認定日から5年です。
認定期間の更新を希望する場合は、認定期間満了日の60日前までに、「認定体験の機会の場更新申請書」(様式第5)及びチェックリストを県環境政策課環境計画推進班に直接持参してください。
なお、更新にあたっては更新の審査をしますので、申請書提出の際は事前に下記問い合わせ先に連絡をし、「4 申請書類」に掲げる事項について、直近の状況が分かる資料により説明を行った上で、更新申請書を提出してください。
なお、審査のうえで特に確認が必要な資料について、後日提出を求めることがあります。
県は、(1)体験の機会の場の認定をした時、(2)認定した内容に変更があった時、(3)認定体験の機会の場の廃止届があった時及び(4)認定の取消しをした時は、これをインターネット、印刷物その他の適切な方法により周知します。
認定民間団体等は、認定体験の機会の場である旨の表示をすることができます。
なお、認定を受けていない民間団体等が認定を受けていると明らかに誤認されるような表示をすることは禁止されており、10万円以下の過料に処されます。
認定された体験の機会の場の提供において事業の参加者及び実施者に事故等が生じた場合は、速やかに電話等で県に報告してください。また、事故発生から30日以内に様式第6を提出してください(様式第6)。
また、認定民間団体等は、原則としてその定款等に定める事業期間の年度終了後3か月以内に、前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業の実施の状況及びその事業に係る収支決算について報告してください(様式第7)。
なお、この報告をしない場合は認定が取り消されることがあります。
また、必要があると認める場合は認定体験の機会の場及び認定民間団体等の事業所に立入調査を行うことがあります。
以下に該当すると、10万円以下の過料に処されます。
宮城県環境生活部環境政策課環境計画推進班
住所 980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8番1号
TEL 022-211-2663(直通)
FAX 022-211-2669
Mail kankyo-s@pref.miyagi.lg.jp
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