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掲載日:2020年4月1日

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改正フロン排出抑制法が施行されました

改正フロン排出抑制法について(令和2年4月1日から)

地球温暖化を防止するために業務用エアコン・冷蔵庫等の取扱いを定めた「フロン排出抑制法」が改正され,令和2年4月1日から施行されました。
フロン類の排出抑制は,オゾン層保護及び地球温暖化対策の両面から極めて重要な課題です。しかしながら,業務用冷凍空調機器の廃棄時に残存する冷媒フロン類の回収率は10年以上3割程度に低迷しており,直近でも4割程度に止まっています。
そのような状況を受けて,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)が改正され,機器ユーザーのフロン回収義務違反に係る直接罰の導入,建物解体時の取組の強化,フロン回収が確認できない廃棄機器の引取禁止など,関係者が相互に確認・連携し,ユーザーによる機器の廃棄時のフロン類の回収が確実に行われるための仕組みへと改正されました。

主な改正事項

(1)機器廃棄の際の取組

都道府県の指導監督の実効性向上

機器のユーザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入

廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済み証明の交付を義務付け

(2)建物解体時の機器廃棄の際の取組

  • 建設リサイクル法解体届等の必要な資料要求規定を位置付け
  • 解体現場等への立入検査等の対象範囲拡大
  • 解体業者等による機器の有無の確認記録の保存を義務付け 等

(3)機器が引き取られる際の取組

廃棄物・リサイクル業者等が機器の引取り時にフロン回収済み証明を確認し,確認できない機器の引取りを禁止(廃棄物・リサイクル業者等が充塡回収業者としてフロン回収を行う場合などは除く。)

パンフレット・リーフレット(環境省ホームページより)

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お問い合わせ先

環境政策課みやぎゼロカーボン推進班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2661

ファックス番号:022-211-2669

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