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地球温暖化を防止するために業務用エアコン・冷蔵庫等の取扱いを定めた「フロン排出抑制法」が改正され,令和2年4月1日から施行されました。
フロン類の排出抑制は,オゾン層保護及び地球温暖化対策の両面から極めて重要な課題です。しかしながら,業務用冷凍空調機器の廃棄時に残存する冷媒フロン類の回収率は10年以上3割程度に低迷しており,直近でも4割程度に止まっています。
そのような状況を受けて,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)が改正され,機器ユーザーのフロン回収義務違反に係る直接罰の導入,建物解体時の取組の強化,フロン回収が確認できない廃棄機器の引取禁止など,関係者が相互に確認・連携し,ユーザーによる機器の廃棄時のフロン類の回収が確実に行われるための仕組みへと改正されました。
機器のユーザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入
廃棄物・リサイクル業者等が機器の引取り時にフロン回収済み証明を確認し,確認できない機器の引取りを禁止(廃棄物・リサイクル業者等が充塡回収業者としてフロン回収を行う場合などは除く。)
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