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掲載日:2023年3月31日

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旅行サービス手配業登録制度の概要

  • (1)旅行サービス手配業を営む場合は、都道府県知事の登録を受けなければなりません。(旅行業法第23条及び同法施行規則第42条)
  • (2)旅行サービス手配業の登録を受けようとする場合は、申請書及びその他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付して申請しなければなりません。(旅行業法第24条第2項及び同法施行規則第43条第1項)
  • (3)登録を受けないで旅行サービス手配業の営業活動を行うと、無登録営業として法律により処分されます。(旅行業法第74条第6号)
  • 宮城県知事登録旅行サービス手配業者名簿(R5.3.31)(PDF:187KB)

申請書類一覧

新規登録申請書添付書類一覧表

登録手数料について

登録にあたっては手数料が必要になります。申請書を提出する際に、県庁2階『共済事業部』において.収入証紙を購入し持参してください。

登録手数料一覧
    手数料
旅行サービス手配業 新規登録手数料 15,000円

申請先

〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8-1 宮城県行政庁舎14階 南側

宮城県経済商工観光部観光政策課観光政策班

その他

※本文に記載の法律等については,次のとおりです。

  • 旅行業法
    通訳案内士及び旅行業法の一部を改正する法律(平成29年法律第50号)による改正後の法律
  • 旅行業法施行規則
    旅行業法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年国土交通省令第66号)による改正後の旅行業法施行規則

ご協力のお願いについて

 国土交通省観光庁では、多様化・深度化する訪日外国人旅行者のニーズに対応していくため、通訳ガイドの更なる質の向上や、活用のための調査を実施しています。

 調査の一環として、観光関連事業者様(旅行業者、観光地域づくり法人(DMO)、宿泊施設、ランドオペレーター)を対象に、国家資格である全国通訳案内士および、特定の地域で活躍する地域通訳案内士の認知度、利用状況や、利用することによるメリット、更なる活用に向けた課題・改善点等についてご意見を伺うこととなりました。つきましては、全国通訳案内士および地域通訳案内士の活用状況等をお伺いするアンケート調査へのご協力をお願い致します。(最大全 30問)

【本調査のお問い合わせ先】

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 観光戦略室

電話:03-6265-0204(平日 9-12 時、13-17 時)

【調査実施主体】

観光庁参事官(国際関係・観光人材政策)

担当:小菅、小山、深津

電話:03-5253-8367

お問い合わせ先

観光政策課観光政策班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
行政庁舎14階南側

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