旅行サービス手配業登録制度の概要
- (1)旅行サービス手配業を営む場合は、都道府県知事の登録を受けなければなりません。(旅行業法第23条及び同法施行規則第42条)
- (2)旅行サービス手配業の登録を受けようとする場合は、申請書及びその他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付して申請しなければなりません。(旅行業法第24条第2項及び同法施行規則第43条第1項)
- (3)登録を受けないで旅行サービス手配業の営業活動を行うと、無登録営業として法律により処分されます。(旅行業法第74条第6号)
- 宮城県知事登録旅行サービス手配業者名簿(R6.10.4)(PDF:175KB)
申請書類一覧
新規登録申請書添付書類一覧表
登録手数料について
登録にあたっては手数料が必要になります。申請書を提出する際に、県庁2階『共済事業部』において.収入証紙を購入し持参してください。
登録手数料一覧
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手数料 |
旅行サービス手配業 |
新規登録手数料 |
15,000円 |
申請先
〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8-1 宮城県行政庁舎14階 南側
宮城県経済商工観光部観光政策課観光政策班
その他
- (1)旅行サービス手配業新規登録申請案内(PDF:160KB)
- (2)事業の目的について
申請書類の内,定款(写)又は寄附行為(写)及び登記事項証明書事業の目的は「旅行サービス手配業」又は「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」とすることになっております。
- (3)旅行サービス手配業務取扱管理者研修について
観光庁長官が登録を行っている旅行サービス手配業務取扱管理者の登録研修機関において研修を受けることができます。
詳細については下記をご覧下さい。
※本文に記載の法律等については,次のとおりです。
- 旅行業法
通訳案内士及び旅行業法の一部を改正する法律(平成29年法律第50号)による改正後の法律
- 旅行業法施行規則
旅行業法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年国土交通省令第66号)による改正後の旅行業法施行規則