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全国通訳案内士(ぜんこくつうやくあんないし)(外部サイトへリンク)は,通訳案内士法(昭和24年法律第210号)により,「報酬を得て、通訳案内(外国人に附き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。)を行うことを業とする。」(第2条)と規定されています。
全国通訳案内士登録簿の閲覧
通訳案内士法第27条及び平成18年3月31日付け国総旅振第633号国土交通省総合政策局旅行振興課長通知に基づき,観光課内で閲覧することができます(コピーの配布不可)。
登録している全国通訳案内士のうち,ホームページ上での情報公開について同意を得た方々の名簿はこちら
外国語の区分 |
登録者数 |
---|---|
英語 |
116人 |
中国語 |
15人 |
韓国語 |
7人 |
フランス語 |
2人 |
スペイン語 |
3人 |
ドイツ語 |
3人 |
イタリア語 |
6人 |
ポルトガル語 |
0人 |
ロシア語 |
0人 |
タイ語 |
0人 |
計 |
152人 |
対象 |
必要書類 |
|
---|---|---|
新規登録 |
全国通訳案内士試験に合格している者 |
申請手数料(宮城県収入証紙 金5,100円) (医師法(昭和23年法律第201号)による医師免許の交付を受けた者による診断書(任意様式)) 合格証書の写し(手続き時に原本を確認させていただきます) 写真2枚(縦3cm×横2.4cm) (最近6か月以内に撮影した,無帽,正面,上半身,無背景のもの) 住民票 |
登録証の再交付 |
既に登録している者 |
申請手数料(宮城県収入証紙 金4,000円) 登録証(亡失の場合を除く) 合格証書の写し 写真2枚(縦3cm×横2.4cm) |
登録事項の変更 |
申請手数料(宮城県収入証紙 金4,000円) 登録証(亡失の場合を除く) 合格証書の写し 写真2枚(縦3cm×横2.4cm) |
|
登録の抹消 |
登録抹消事由届出書(ワード:33KB) |
※収入証紙は,県庁2階『共催事業部』,各宮城県合同庁舎売店もしくは銀行で販売しております。
(注)手数料は収入証紙です。収入印紙との購入間違いにご注意ください。
提出先
経済商工観光部観光政策課 観光政策班
(〒980-8570仙台市青葉区本町3-8-1 県庁14階 電話:022-211-2823)
※ただし,登録事項の変更のうち住所を宮城県外に変更する場合は,新住所地の都道府県の担当窓口に申請してください。
全国通訳案内士の皆様が5年に1度,受講しなければならない「登録研修機関研修」が,令和2年4月より開始されました。
観光庁が登録した研修機関を以下のホームページから御確認いただき,期限までに受講してください。
通訳ガイド制度(観光庁HP):https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/tsuyaku.html(外部サイトへリンク)
通訳案内をおこなっている方々には,「全国通訳案内士」と「善意通訳者」がいらっしゃいます。
ボランティアにより報酬を得ずに通訳案内をおこなう方が善意通訳者(ぜんいつうやくしゃ)です。
独立行政法人国際観光振興機構(JNTO)(外部サイトへリンク)では,言葉の上での困難や不便を少しでも解消し,安心して訪日旅行を楽しめるよう,外国人旅行者の接遇の向上を図る「小さな親切運動」として「善意通訳普及運動」(外部サイトへリンク)を実施しており,善意通訳登録者にはバッジやカードをさしあげ,意識向上を図っています。
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