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掲載日:2023年4月1日

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個人情報の開示・訂正・利用停止請求

概要

県が保有する個人情報の本人は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)に基づき、実施機関に対し、開示、訂正又は利用停止の請求ができます。

個人情報開示請求

開示請求ができる方

  • 個人情報の本人
  • 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
  • 本人の委任による代理人(以下「任意代理人」といいます。)

請求できる個人情報

実施機関が保有する行政文書等(実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの)に記録されている個人情報

個人情報窓口

公安委員会、警察本部長、宮城大学、宮城県立病院機構及び宮城県立こども病院への請求方法は、それぞれの窓口にお問い合わせください。

個人情報窓口

宮城県県政情報センター・コーナー

知事、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、各地方独立行政法人
宮城県警察情報センター(外部サイトへリンク) 公安委員会、警察本部長
公立大学法人宮城大学(外部サイトへリンク)総務課 公立大学法人宮城大学理事長
地方独立行政法人宮城県立病院機構(外部サイトへリンク)総務課 地方独立行政法人宮城県立病院機構理事長
地方独立行政法人宮城県立こども病院(外部サイトへリンク)総務課 地方独立行政法人宮城県立こども病院理事長

開示請求の方法

県政情報センター・コーナーで受け付けるものについては、窓口又は郵送で請求することができます。
メール、FAXでの請求は受け付けられません

請求時の手数料は無料です。

窓口での請求

県政情報センター・コーナーの窓口で、個人情報開示請求書に必要事項を記入していただきます。

【注意】
本人確認書類(下記を御確認ください。法定代理人又は任意代理人の場合は、それを証明する書類も併せて必要です。)を確認しますので、御持参いただきますようお願いいたします。

郵送での請求

個人情報開示請求書に必要事項を記入し、本人確認書類住民票の写し(いずれも30日以内に作成されたものに限る)を同封して、宮城県県政情報センター(〒980-8570仙台市青葉区本町三丁目8番1号)宛てに郵送して下さい。

【注意】

  • 「住民票の写し」は、コピーでは受け付けられませんので、公務所の発行した原本を提出してください
  • 本人確認書類のコピーを提出する場合は、氏名、住所、有効期限の定めのあるものはその有効期限が記載された箇所が確認できるよう、必要に応じて複数面のコピーを提出してください。
  • 個人番号カードや保険証のコピーを提出する場合は、個人番号、各種健康保険証の被保険者等記号・番号、保険者番号及び二次元バーコード(ある場合)、健康保険証裏面の臓器提供の意思表示欄は、お手数ですがマスキングや黒塗りしてください。
  • 御提出いただいた書類は、原則として返却しませんので御注意ください。
  • 個人情報開示請求書が窓口に到着後、確認のため県から電話等で連絡しますので、御協力をお願いします。

様式:個人情報開示請求書(ワード:46KB)個人情報開示請求書(PDF:127KB)

記載例:個人情報開示請求書記載例(PDF:208KB)

本人確認書類

提示又は提出いただく本人確認書類は次のとおりです。
顔写真がはられている書類であれば1点のみで受付可能です。顔写真のはられていない書類の場合には、複数の書類が必要となります。不明点は個人情報窓口へ御相談ください。
マークの証明書や謄本、抄本は、公務所の発行した原本を提出してください。

(1)開示請求者が本人であるとき

  • 次の書類
    • 運転免許証
    • 各種健康保険の被保険者証
    • 個人番号カード(通知カードは不可)
    • 在留カード
    • 特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
    • その他本人であることを確認し得る書類

(2)開示請求者が法定代理人(法人の場合を除く)であるとき

  • 法定代理人に係る上記(1)に掲げる書類に加え、次に掲げる書類(30日以内に作成されたものに限る
    • 戸籍謄本又は抄本(親権者の場合)★
    • 家庭裁判所の証明書★
    • 登記事項証明書(成年後見人の場合)★
    • その他法定代理人であることを確認し得る書類

(3)開示請求者が法定代理人(法人の場合)であるとき

  • (イ)窓口に来る者に係る上記(1)に掲げる書類
  • (ロ)法定代理人の資格を証明する上記(2)に掲げる書類
  • (ハ)窓口に来る者が当該法人を代表していることを確認し得る書類
  • (窓口に来る者が当該法人の代表者であるときは、それを証明する書類(法人の登記事項証明書等)。
    代表者以外の者であるときは、当該法人の代表者から当該窓口に来る者に当該請求に関する手続について具体的に委任されている事実を証明する書類(法人の代表者印が押印されている委任状及び当該代表者印に係る印鑑証明書等))

(4)開示請求者が任意代理人(法人の場合を除く)であるとき

  • 任意代理人に係る上記(1)に掲げる書類に加え、本人からの委任状(実印が押印されたもの)及び本人の印鑑登録証明書★
  • (実印によることが困難な場合は、個人情報窓口へ御相談ください。)

(5)開示請求者が任意代理人(法人の場合)であるとき

  • (イ)窓口に来る者に係る上記(1)に掲げる書類
  • (ロ)任意代理人の資格を証明する上記(4)に掲げる書類
  • (ハ)窓口に来る者が当該法人を代表していることを確認し得る書類

開示するかどうかの決定

実施機関は、開示請求書の提出があった日から30日以内に開示するかどうかの決定を行い(やむを得ない理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)、その決定の結果と、開示する日時・場所を文書でお知らせします。

開示請求の対象となった保有個人情報に、法第78条に定める不開示情報が含まれている場合には、その部分を除いて開示します。

開示の実施

次の2つの方法で開示を受けることができます。開示請求時にお申し出いただくか、開示決定時に希望の方法を伺います。

  • 窓口での開示
    • 開示(閲覧・視聴・聴取又は写しの交付等)を受けるときは、開示決定等通知書及び本人確認書類を持参してください。
    • 個人情報の閲覧・視聴・聴取は無料です。写しの交付等を申請された場合は、実費をいただきます。
    • 開示決定通知のあった日から、90日を経過しますと、開示を受けることができなくなりますので、ご留意願います。
  • 郵送による開示
    • 日本郵便株式会社の「本人限定受取郵便」を利用することを条件に、開示請求者の住所へ郵送することにより、開示決定等のあった個人情報が記載された行政文書の写しの交付を受けることができます。ただし、この場合、閲覧・視聴・聴取のみによる開示はできません。
    • なお、本人限定受取郵便は配達時に身分証明書等により本人確認を実施するとともに、基本料金、一般書留加算料金及び本人限定受取加算料金の総額を、郵送料として開示請求者に御負担いただきますので御注意ください。料金は写しの交付にかかる実費と合わせて計算して御案内いたします。
      (本人限定受取郵便の詳細は日本郵便株式会社のホームページ(外部サイトへリンク)を御覧下さい。)

訂正の請求

開示を受けた自分の個人情報に事実の誤りがある場合は、個人情報訂正請求書を提出することで、その訂正を請求することができます(評価、判断に関する情報は訂正の対象とはなりません。)。
手続は開示請求と同様です。決定期限は原則として30日です。

様式:個人情報訂正請求書(ワード:47KB)個人情報訂正請求書(PDF:131KB)

記載例:個人情報訂正請求書記載例(PDF:125KB)

利用停止の請求

開示を受けた自分の情報の取扱いが不適正であると認める方は、個人情報利用停止請求書を提出することでその実施機関に対し、自分の情報の利用の停止、消去または提供の停止(以下「利用停止」と総称します。)を請求することができます。
手続は開示請求と同様ですが、「取扱いが不適正である」とは、実施機関が保有の制限(法第61条第2項)、不適正利用の禁止(法第63条)、適正な取得(法第64条)、利用及び提供の制限(法第69条第1項及び第2項)、外国にある第三者への提供の制限(法第71条第1項)の各規定に違反して個人情報を取り扱っている場合です。決定期限は原則として30日です。

様式:個人情報利用停止請求書(ワード:47KB)個人情報利用停止請求書(PDF:140KB)

記載例:個人情報利用停止請求書記載例(PDF:130KB)

審査請求

請求に対する決定又は不作為について不服がある方は、行政不服審査法による審査請求ができます。
実施機関は、審査請求があった場合、宮城県個人情報保護審査会の意見を聴いて、再度開示、訂正または利用停止するかどうか裁決します。

関連情報

お問い合わせ先

県政情報・文書課情報公開班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2270

ファックス番号:022-211-2190

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