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1.社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
2.マイナンバーの安全性について
3.マイナンバーの利用場面について
4.マイナンバーの情報連携について
5.独自利用事務について
6.マイナンバー関連サイト及び問合せ先について

制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号(マイナンバー)を割り当てて、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を連携することにより、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための新たな社会基盤となるものです。

マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
マイナポータルとは「情報提供等記録開示システム」の略称です。マイナンバーを含む個人情報がいつ、誰が、なぜ提供したのかご自身で確認することができます。

平成28年1月から、下記の税や社会保障の手続きにおいて、申請書等にマイナンバーの記入が必要になりました。手続きの際には本人の「番号確認」と「身元確認」が必要になりますので、以下の本人確認書類をご用意ください。
なお、マイナンバーカードがあれば、「番号確認」と「身元確認」を1枚で行うことができます。
通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますが、記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、番号確認書類として使用することができます。

マイナンバー制度による情報連携(※)について平成29年11月13日から本格運用が開始され,
雇用保険や税の手続き,生活保護や福祉の給付などの事務手続でこれまで提出が必要だった住民票の写しや課税証明書などが省略できるようになりました。
詳細はデジタル庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
(※)情報連携とは、専用のネットワークを通じて、異なる行政機関等との間で当該個人の情報をやり取りすることです。
個別の事務手続きで省略可能な添付書類については,各地方公共団体・行政機関のパンフレット,ホームページなどをご確認ください。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。)では、番号法で定める事務のほか、社会保障、税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)について、マイナンバーを利用できるとされています。
また、独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
宮城県の独自利用事務一覧は以下のとおりです。
| 県の執行機関 | 事務 | 担当所属 |
| 知事部局 | 1私立高等学校等専攻科修学支援に関する事務であって別に規則で定めるもの | 私学・公益法人課 |
| 知事部局 | 2私立高等学校等学び直し支援に関する事務であって別に規則で定めるもの | 私学・公益法人課 |
| 知事部局 | 3私立高校生等奨学給付金の支給に関する事務であって別に規則で定めるもの | 私学・公益法人課 |
| 知事部局 | 4特定疾患に係る医療費用の交付に関する事務であって別に規則で定めるもの | 疾病・感染症対策課 |
| 知事部局 | 5先天性血液凝固因子障害等に係る医療費用の交付に関する事務であって別に規則で定めるもの | 疾病・感染症対策課 |
| 知事部局 | 6生活に困窮する外国人に対して行われる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護に準じた措置の実施に関する事務であって別に規則で定めるもの | 社会福祉課 |
| 教育委員会 | 1特別支援学校等への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)によるものを除く。)であって別に規則で定めるもの | 特別支援教育課 |
| 教育委員会 | 2公立高等学校等専攻科修学支援に関する事務であって別に規則で定めるもの | 高校教育課 |
| 教育委員会 | 3公立高等学校等学び直し支援に関する事務であって別に規則で定めるもの | 高校教育課 |
| 教育委員会 | 4公立高校生等奨学給付金の支給に関する事務(公立高等学校等専攻科修学支援に関する事務を除く。)であって別に規則で定めるもの | 高校教育課 |
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→マイナンバーカード総合サイトへ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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