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掲載日:2023年7月20日

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小規模施設特定有線一般放送に関する届出について

お知らせ

放送法の一部が改正され,その中で辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送を「小規模施設特定有線一般放送」と定義し,その業務に関する事務・権限について,平成28年4月1日より総務大臣から都道府県知事へ届出することになりました。

小規模施設特定有線一般放送の概要

小規模施設特定有線一般放送とは,有線一般放送(※)のうち,以下の4つの要件を全て満たす有線一般放送のことです。

  1. 有線放送施設の設備の規模が51端子以上500端子以下のもの
  2. 基幹放送の同時再放送のみを行うもの
  3. 有料放送及び区域外再放送を行っていないもの
  4. 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内のもの

詳細及び各種申請様式等については,総務省ホームページをこちらをご覧ください。(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

デジタルみやぎ推進課地域情報化推進班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県庁行政庁舎3階北側)

電話番号:022-211-2472

ファックス番号:022-211-2495

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