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宮城県では、現在、行政文書の電子化を進めています。
このたび、これを更に推進するため、令和5年10月16日から県へ提出される文書については、紙で提出することが義務付けられている文書等を除き、電子データで提出いただくことを基本とすることとしました。
今後、事業者様等に対し、県へ提出する文書等について、電子データでの提出をお願いすることがありますので、その際は、可能な範囲で電子データでの提出について御協力をお願いいたします。
パソコン、電子メールなどを使用していない場合や、その他の理由により紙での提出を希望される場合は、従来どおり紙で提出いただいて構いません。
また、紙で提出することが義務付けられている文書等については、従来どおり紙で提出いただくことになります。
具体的な取扱いについては、事業の内容や提出物によって異なりますので、提出方法については、担当部署の指示に従っていただくようお願いします。
県へ提出する文書は『紙』から『電子データ』へ(PDF:313KB)
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