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平成23年3月11日に発生した東日本大震災により甚大な被害が確認されたことから,災害救助法を適用し,同法に基づく応急救助を実施しました。
東日本大震災が発生した平成23年3月11日,県内全市町村(35市町村)に適用しました。
災害救助法に基づく応急救助は,都道府県知事が行うこととされていますが,迅速かつきめ細やかな救助を実施するため,救助に関する事務を次のとおり市町村に委任しました。
東日本大震災による被害の甚大さに鑑み,多くの弾力運用が行われました。
東日本大震災における災害救助法の弾力運用(厚生労働省 東日本大震災関連情報のページへ)(外部サイトへリンク)
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