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掲載日:2023年8月9日

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令和4年7月15日からの大雨により被害を受けた場合の県税の減免等について

この度の令和4年7月15日からの大雨により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

大雨により被害を受けた方で,下記に該当する場合には,県税の減免等を受けられる場合があります。詳しくは各県税事務所にお問い合わせください。

1 減免制度

1 個人県民税

市町村長が個人の市町村民税を減免した場合には,県民税についても市町村民税に対する減免額の割合と同じ割合で減免となります。
(県に対する申請は必要ありません。詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。)

2 個人事業税

事業用資産又は住宅・家財の全部又は一部について損害を受けた場合には,当該年度における個人事業税の全部又は一部が減免となる場合があります。

減免の申請に関する様式はこちらから

3 不動産取得税

取得した家屋が,取得した日から1年以内に災害等により滅失又は損壊したときは,当該家屋についての不動産取得税の全部又は一部が減免となる場合があります。また,災害等により滅失又は損壊した家屋に代わるものとして2年以内に新たな家屋を取得する場合にも,不動産取得税の全部又は一部が減免となる場合があります。

減免の申請に関する様式はこちらから

4 自動車税(種別割)

  • (1)所有している自動車が損傷を受け,修理等のため運行できない期間が15日を超える場合には,当該年度における自動車税(種別割)の一部が減免となる場合があります。
    減免の申請に関する様式はこちらから
  • (2)被災により使用できなくなった自動車については抹消登録により還付が受けられる場合があります。抹消登録が被災の翌月以降に遅れた場合には,下記お問い合わせ先県税事務所にご相談ください。

5 市町村税及び国税

市町村税や国税でも災害等に係る減免措置を受けられる場合がありますので,市町村税についてはお住まいの市町村の税務担当課に,国税については最寄りの税務署にお問い合わせください。

2 納税の猶予制度

県税を一時に納付することが困難な方について,申請に基づき納税の猶予が認められる場合があります。

猶予の申請に関する様式はこちらから

3 お問い合わせ先

該当すると思われる方は,お早めに管轄の県税事務所にご相談ください。

問い合わせ先県税事務所の電話番号と担当地区の表
問い合わせ先県税事務所 電話番号 担当地区
大河原県税事務所 0224-53-3111 白石市、角田市、刈田郡(蔵王町、七ヶ宿町)、柴田郡(大河原町、村田町、柴田町、川崎町)、伊具郡(丸森町)
仙台南県税事務所 022-248-2961 仙台市太白区、名取市、岩沼市、亘理郡(亘理町、山元町)
仙台中央県税事務所 022-715-0621 仙台市青葉区及び宮城野区の一部・若林区 管轄区域の詳細
仙台北県税事務所 022-275-9116 仙台市青葉区及び宮城野区の一部(仙台中央県税事務所の管轄区域を除く)・泉区、富谷市、黒川郡(大和町、大郷町、大衡村) 管轄区域の詳細
塩釜県税事務所 022-365-4191 塩竈市、多賀城市、宮城郡(松島町、七ヶ浜町、利府町)
北部県税事務所 0229-91-0705 栗原市、大崎市、加美郡(色麻町、加美町)、遠田郡(涌谷町、美里町)
北部県税事務所栗原地域事務所 0228-22-2111 栗原市(所管区域の県税の徴収事務に限る)
東部県税事務所 0225-95-1411 石巻市、登米市、東松島市、牡鹿郡(女川町)
東部県税事務所登米地域事務所 0220-22-6111 登米市(所管区域の県税の徴収事務に限る)
気仙沼県税事務所 0226-24-2530 気仙沼市、本吉郡(南三陸町)

お問い合わせ先

税務課企画班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2323

ファックス番号:022-211-2396

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