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概要 |
次の1から4の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。 |
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要件 |
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効果 |
徴収猶予が認められた場合の取扱いは以下のとおりです。
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申請期限 | 期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請が必要です。(上記「1.F」の場合は納期限までの提出) |
申請方法 |
申請様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに受付窓口まで提出してください。
「eLTAX(エルタックス)」ウェブサイトはこちら。(外部サイトへリンク) (添付書類)
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申請様式 |
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担保提供 |
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。 ただし、次に該当する場合は、担保の提供をする必要はありません。
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猶予期間 |
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況等に応じて、最も早く県税を納付できると認められる期間に限られます。 なお、猶予を受けた県税は、原則として、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。 ※ 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。 |
猶予取消 | 次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
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受付窓口 | 管轄県税事務所の納税担当班(受付時間 8時30分から17時15分)※扇町出張所では取扱いしておりません。 |
概要 |
次の1から5の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。 |
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要件 |
※ 上記の「申請による換価の猶予」のほか、「県税事務所長の職権による換価の猶予」があります。 |
効果 |
申請による換価の猶予が認められた場合の取扱いは以下のとおりです。
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申請期限 | 納期限から6か月以内に申請が必要です。 |
申請方法 |
申請様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに受付窓口まで提出してください。
「eLTAX(エルタックス)」ウェブサイトはこちら。(外部サイトへリンク) (添付書類)
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申請様式 |
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担保提供 |
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。 ただし、次に該当する場合は、担保の提供をする必要はありません。
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猶予期間 |
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況等に応じて、最も早く県税を納付できると認められる期間に限られます。 なお、猶予を受けた県税は、原則として、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。 ※ 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。 |
猶予取消 | 次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
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受付窓口 | 管轄県税事務所の納税担当班(受付時間 8時30分から17時15分)※扇町出張所では取扱いしておりません。 |
県事務所名 | 電話番号 | 担当エリア |
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大河原県税事務所 | 0224-53-3114 | 白石市,角田市,刈田郡,柴田郡,伊具郡 |
仙台南県税事務所 | 022-248-2963 | 仙台市太白区,名取市,岩沼市,亘理郡 |
仙台中央県税事務所 | 自動車税(環境性能割・種別割)・ 軽自動車税環境性能割以外 022-715-0624 自動車税(環境性能割・種別割)・ 軽自動車税環境性能割 022-715-0672 |
仙台市青葉区及び宮城野区の一部,若林区 管轄区域の詳細 |
仙台北県税事務所 | 022-275-9120 022-275-9121 |
仙台市青葉区及び宮城野区の一部,泉区,富谷市,黒川郡 管轄区域の詳細 |
塩釜県税事務所 | 022-365-4193 | 塩竈市,多賀城市,宮城郡 |
北部県税事務所 | 0229-91-0706 | 大崎市,加美郡,遠田郡 |
北部県税事務所栗原地域事務所 | 0228-22-2123 | 栗原市 |
東部県税事務所 | 0225-95-1520 | 石巻市,東松島市,牡鹿郡 |
東部県税事務所登米地域事務所 | 022-22-6114 | 登米市 |
気仙沼県税事務所 | 0226-24-2531 | 気仙沼市,本吉郡 |
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