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掲載日:2021年2月22日

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徴収猶予・申請による換価の猶予について

  1. 徴収猶予
  2. 申請による換価の猶予

徴収猶予・申請による換価の猶予について

  • 県税をその納期限までに納付しない場合には、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付がされない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。ただし、県税を一時に納付することが困難な理由が一定の要件に該当する場合には、申請に基づいて、財産の差押えや換価(売却)などを猶予する制度があります。

1.徴収猶予

徴収猶予
概要

次の1から4の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

要件
  1. 次のAからFのいずれかに該当する事実があること
    A.納税される方がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったこと
    B.納税される方又はその方と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
    C.納税される方がその事業を廃止し、又は休止したこと
    D.納税される方がその事業につき著しい損失を受けたこと
    E.上記AからDに類する事実があったこと
    F.本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと
  2. 猶予該当事実に基づき、納税される方がその納付すべき県税を一時に納付することができないと認められること
  3. 申請書が提出されていること
  4. 原則として、担保の提供があること
効果

徴収猶予が認められた場合の取扱いは以下のとおりです。

  • 新たな督促及び滞納処分(交付要求を除く)の執行を受けません。
  • すでに差押えを受けている財産がある場合、申請することにより、その差押えが解除される場合があります。
  • 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
申請期限 期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請が必要です。(上記「1.F」の場合は納期限までの提出)

申請方法
提出書類

申請様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに受付窓口まで提出してください。

  • 地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」でも申請が行えます。

「eLTAX(エルタックス)」ウェブサイトはこちら。(外部サイトへリンク)

(添付書類)

  • 資産及び負債の状況、収入及び支出の状況を明らかにする書類
  • 担保提供に関する書類
  • 猶予に該当する事実を証する書類

申請様式

担保提供

猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

ただし、次に該当する場合は、担保の提供をする必要はありません。

  • 猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合
  • 猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合
  • 担保を徴することができない特別の事情がある場合
猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況等に応じて、最も早く県税を納付できると認められる期間に限られます。

なお、猶予を受けた県税は、原則として、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

※ 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。

猶予取消 次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
  • 分割納付計画のとおりの納付がない場合
  • 猶予を受けている県税以外に新たに納付すべきこととなった県税が滞納となった場合など
受付窓口 管轄県税事務所の納税担当班(受付時間 8時30分から17時15分)※扇町出張所では取扱いしておりません。

2.申請による換価の猶予 ※平成28年4月から施行

換価の猶予
概要

次の1から5の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

要件
  1. 県税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること

  2. 納税について、誠実な意思を有すると認められること

  3. 換価の猶予を受けようとする県税以外の県税の滞納がないこと

  4. 納付すべき県税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること

  5. 原則として、担保の提供があること

※ 上記の「申請による換価の猶予」のほか、「県税事務所長の職権による換価の猶予」があります。

効果

申請による換価の猶予が認められた場合の取扱いは以下のとおりです。

  • すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 差押により事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
  • 申請による換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
申請期限 納期限から6か月以内に申請が必要です。

申請方法
提出書類

申請様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに受付窓口まで提出してください。

  • 地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」でも申請が行えます。

「eLTAX(エルタックス)」ウェブサイトはこちら。(外部サイトへリンク)

(添付書類)

  • 資産及び負債の状況、収入及び支出の状況を明らかにする書類
  • 担保提供に関する書類

申請様式

担保提供

猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

ただし、次に該当する場合は、担保の提供をする必要はありません。

  • 猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合
  • 猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合
  • 担保を徴することができない特別の事情がある場合
猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況等に応じて、最も早く県税を納付できると認められる期間に限られます。

なお、猶予を受けた県税は、原則として、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

※ 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。

猶予取消 次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
  • 分割納付計画のとおりの納付がない場合
  • 猶予を受けている県税以外に新たに納付すべきこととなった県税が滞納となった場合など
受付窓口 管轄県税事務所の納税担当班(受付時間 8時30分から17時15分)※扇町出張所では取扱いしておりません。

お問い合わせ先

問い合わせ先
県事務所名 電話番号 担当エリア
大河原県税事務所 0224-53-3114 白石市,角田市,刈田郡,柴田郡,伊具郡
仙台南県税事務所 022-248-2963 仙台市太白区,名取市,岩沼市,亘理郡
仙台中央県税事務所 自動車税(環境性能割・種別割)・
軽自動車税環境性能割以外
022-715-0624
自動車税(環境性能割・種別割)・
軽自動車税環境性能割
022-715-0672
仙台市青葉区及び宮城野区の一部,若林区 管轄区域の詳細
仙台北県税事務所 022-275-9120
022-275-9121
仙台市青葉区及び宮城野区の一部,泉区,富谷市,黒川郡 管轄区域の詳細
塩釜県税事務所 022-365-4193 塩竈市,多賀城市,宮城郡
北部県税事務所 0229-91-0706 大崎市,加美郡,遠田郡
北部県税事務所栗原地域事務所 0228-22-2123 栗原市
東部県税事務所 0225-95-1520 石巻市,東松島市,牡鹿郡
東部県税事務所登米地域事務所 022-22-6114 登米市
気仙沼県税事務所 0226-24-2531 気仙沼市,本吉郡

お問い合わせ先

税務課納税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2326

ファックス番号:022-211-2396

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