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金融機関や県税事務所の窓口のほか,様々な方法で納付できます。
詳しくは,「納付の方法(窓口)について」のページをご覧ください。
ご自宅等の『パソコン』や『スマートフォン』から県税を納付する方法があります。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため,非対面方式の納付方法をこの機会に是非ご利用ください。
詳しくは,「窓口以外での県税の納付について」のページをご覧ください。
各県税事務所又は地域事務所窓口で直接納めていただくことができるほか,改めて納付書をお送りすることもできます。
詳しくは,管轄の県税事務所又は地域事務所にお問い合わせください。
※自動車税種別割の場合は,自動車の登録番号を確認できる書類(車検証等)を用意してご連絡ください。
督促状や催告書は,納期限までに税金を完納されない場合に発付することとなりますが,金融機関等から納付をいただいた場合,納付の情報が県に届くまで一定の日数がかかります。このため,行き違いで督促状や催告書が発送される場合がありますのでご了承ください。
なお,納付してから2週間を超える日数を経過しているにもかかわらず督促状や催告書が届いた場合は,領収証書をお手元にご用意のうえ,督促状や催告書を発行した県税事務所又は地域事務所までお問い合わせください。
滞納(納付者が納期限までに税金を納付しない状態)が続く場合には,納期限までに納付した方との公平性を確保するため,法律の規定に基づき「滞納処分」が行われ,強制的に税金を徴収されることになります。
詳しくは「県税を滞納すると」のページをご覧ください。
非対面式(ペイジー(Pay-easy)・スマートフォン決済・クレジットカード)による納付を行った場合,領収証書(及び自動車の継続検査用納税証明書)は郵送されません。
また,非対面式による納付の場合は領収証書を発行することができませんので,領収証書が必要な方は,金融機関や県税事務所の窓口またはコンビニエンスストアでの納付をご利用ください。
なお,自動車の継続検査用納税証明書が必要な場合は,申請いただくことにより交付することができます。申請方法等については,「納税証明書交付に関する様式」のページをご覧ください。
スマートフォン決済アプリによる納付方法は,アプリ内からスマートフォンのカメラを起動し,納付書のバーコードを読み取って納付手続きを行う方法のみとなります。このため,コンビニエンスストアの店頭等での納付にはスマートフォン決済アプリを利用することはできません。
詳しくは「スマートフォン決済アプリでの県税の納付について」のページをご覧ください。
納付書の記載方法については,「法人県民税・事業税の申告に関する様式」のページ「6.その他(納付書等)」をご覧ください。
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