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掲載日:2023年8月9日

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災害により被害を受けた場合の県税の減免等について

災害により被害を受けられた方で,下記に該当する場合には,税金の一部減免等を受けられる場合があります。詳しくは,最寄りの税務署(国税の場合),県税事務所(県税の場合)又は市区町村(市町村税の場合)へご相談をお願いいたします。
※ 東日本大震災により被害を受けられた方については,別途特例措置が講じられております。詳しくは東日本大震災・その他の災害に関する県税のお知らせ・減免等のページをご覧ください。

1 減免制度

国税

災害によって住宅や家財などに損害を受けたときは,所得税の確定申告の際,雑損控除又は災害減免法により,税額の全部又は一部を軽減することができます。
相続税及び贈与税等についても,税額が軽減される場合があります。

県税

自動車税種別割について,所有している自動車が損傷を受け,運行できない状況が15日間を超える場合などには,当該年度における税額が全部又は一部減免となる場合があります。
個人事業税について,事業用資産にその価額の2分の1以上の損害(保険金、損害賠償金などにより補填される金額を除く額)を受けた場合,税額が全部又は一部減免となる場合があります。
不動産取得税について,取得した家屋が取得した日から1年以内に滅失又は損潰したとき,又は倒壊した家屋に代わるものとして2年以内に家屋を代替取得する場合には,税額が全部又は一部減免となる場合があります。

市町村税

住民税,固定資産税,国民健康保険税等について,損害の程度及び所得金額に応じ,税額が全部又は一部減免となる場合があります。

2 納税猶予制度

納期限までに納税することができない方について,納税の猶予が受けられる場合があります。

3 期限延長制度

期限までに申告書等の提出又は納税することができないときは,災害が止んだ日から2か月以内に限り,その期限の延長が受けられる場合があります。

お問い合わせ先

税務課企画班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2323

ファックス番号:022-211-2396

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