掲載日:2024年9月12日

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企業立地促進税制

県では、県内に一定の要件を満たす工場などの新設又は増設を行った法人に対して、法人事業税や不動産取得税などの税負担を軽減する「企業立地促進税制」を、平成20年4月1日から導入しています。

これにより、宮城県への企業の立地を一層推進し、産業振興を加速させていきます。

企業立地促進税制の内容

平成20年4月1日から令和10年3月31日までの間に、県内に下に掲げる対象設備の新増設を行った法人について、その対象設備に係る事業税を免除し、不動産取得税及び県の固定資産税の税率を2分の1に軽減します。

  • 製造の事業の用に供する設備であること
  • 設備の取得価額が1億円以上であること
  • 製造の事業の用に供する建物の取得を伴うこと
  • 当該新増設した設備を事業の用に供したことにより、雇用者が3人以上増加すること

企業立地促進税制の対象税目

対象となるのは次の税目です。

  • 法人の事業税対象設備を事業の用に供した日から起算して3年以内に終了する各事業年度分の事業税(※1)
  • 不動産取得税対象家屋及びその土地に係る不動産取得税(※2)
  • 県の固定資産税対象設備を取得後、新たに課されることとなった年度から3年度分の固定資産税(※3)

 

(※1)対象設備に係るものとして計算した所得割額に限ります。

(※2)土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする対象家屋の建設の着手があった場合で、対象家屋の垂直投影部分に限ります。

(※3)固定資産税は市町村が課税する税金ですが、大規模な償却資産で、かつ、市町村が課税できる制限額(地方税法で定められています。)を超える場合、その超える部分については県が課税するものです。
ただし、宮城県では現在、課税の対象となるものはありません。

企業立地促進税制の適用を受けるための手続

企業立地促進税制の適用を受けるためには、その適用を受けようとする税の申告期限までに、取得した設備の概要などを記載して申請することが必要になります。

お問い合わせ先

税務課課税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2324

ファックス番号:022-211-2396

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