個人住民税の寄附金税額控除について
個人住民税の寄附金税額控除を受けられる対象寄附金
- 都道府県・市区町村(ふるさと納税制度が適用となります。詳細はふるさと納税のページをご覧ください。)に対する寄附金
- 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
- 住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金
宮城県が条例で指定した寄附金
宮城県では,以下の寄附金を指定しました。(宮城県県税条例第27条第1項第3号)
所得税の寄附金控除対象となる寄附金(公益社団・財団法人,学校法人,社会福祉法人等に対する寄附金)のうち,以下のもの。
- 宮城県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金
- 宮城県が許可した特定公益信託に対するもの
- 宮城県民の福祉の増進に寄与する寄附金として知事が指定した寄附金
詳しくはこちらをご覧ください。条例指定寄附金一覧(PDF:650KB)(令和5年12月31日現在)
控除対象寄附金(宮城県が条例で指定した寄附金)の指定を受けるための法人等における手続き
- 上記「宮城県が条例で指定した寄附金」の1と2に該当する寄附金
あらためて手続きをする必要はなく,要件に該当すれば控除対象寄附金となります。
- 上記「宮城県が条例で指定した寄附金」の3に該当する寄附金
当該寄附金を受領する法人等からの申請に基づき,本県で審査を行った上で指定します。
申請窓口:宮城県総務部税務課企画班
〒980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8-1 宮城県庁11階北側
Tel:022(211)2323
(各種様式)
控除方式・控除対象限度額・適用下限額
控除方式
税額控除方式
控除率
県民税:(寄附金-2,000円)×4%
市町村民税:(寄附金-2,000円)×6%
※平成29年度税制改正に伴い,仙台市にお住まいの方が平成29年1月1日以降に寄附金を支出された場合,個人県民税からの控除率が2%(従来は4%),市町村民税からの控除率が8%(従来は6%)になります。宮城県のみが条例で指定している団体(仙台市の個人市民税の寄附金税額控除対象団体の指定を受けていない団体)に対して寄附金を支出された場合,従来より控除額が少なくなりますのでご注意ください。
控除対象限度額
総所得金額等の30%
適用下限額
2,000円
- 県内の市町村が指定した寄附金については,お手数ですが,それぞれの市町村にお問い合わせ願います。
- 県が条例で指定した寄附については,個人県民税からの控除となります。
- 市町村が条例で指定した寄附については,個人市町村民税からの控除となります。
- 県税である個人県民税と,市町村税である個人市町村民税とを併せて,一般に個人住民税といいます。寄附金控除を受けるためには申告が必要です。
- 個人住民税の寄附金税額控除を受けるには,毎年1月1日~12月31日に行った寄附について,翌年3月15日までに最寄りの税務署に所得税の確定申告を行う必要があります。
- 申告に当たっては,寄附金の受領を証明する書類(領収書等)を申告書に添付してください。
(所得税と個人住民税の両方の軽減が受けられます。)
- 個人住民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合は,お住まいの市町村へ申告してください。
(この場合,所得税の寄附金控除は受けられませんのでご注意ください。)
- 申告の具体的な手続きについては,税務署やお住まいの市町村にお問い合わせください。
寄附金を受領した場合の寄附金受領証明書の交付
寄附金を受領した場合には,以下の様式を参考に,寄附者に対し,次の事項を記載した寄附金受領証明書を交付します。
1.寄附者の住所
2.寄附者の氏名
3.受領した寄附金の額
4.寄附金を受領した年月日
【参考様式】寄附金受領証明書(ワード:19KB)
また,受領した寄附金が税制の優遇を受けることができることや,確定申告をする際に当該受領証明書の添付等が必要である旨の文言も記載するなど,寄附者への制度周知にも御協力ください。
寄附者名簿の作成・保存
宮城県に住所を有する個人の方から寄附金を受領した場合は,以下の様式を参考に,「寄附者名簿」を暦年ごとに宮城県内の市町村別に作成し,当該市町村の税務担当課宛て,寄附を受領した年の翌年3月15日までに送付いただくよう御協力ください。
【参考様式】寄附者名簿(エクセル:16KB)