ここから本文です。

ふるさと納税制度とは

 「ふるさとを応援したい」,「ふるさとへ貢献したい」と思う人々の「キモチ」を「カタチ」にするため,任意の自治体に2,000円を超える寄附を行った場合,一定の限度額まで,所得税と合わせて個人住民税が軽減される制度です。ふるさと納税(寄附)は,出身地などに限定されず,どの自治体に対しても行うことができます。

 更に詳しい制度説明,寄附金控除の仕組みについては,総務省のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 宮城県を受取者とする寄附は全て,所得税及び住民税の控除を受けることができます。また,以下に記載のふるさと納税ワンストップ特例も利用できます。

 宮城県では,主に5種類の寄附を受け付けています。

 なお,地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)については,地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)【県事業】のページをご覧ください。(担当:総合政策課)

所得税・住民税の優遇措置

【所得税】

 寄附した年の所得税の控除を受けられます。

 ・所得税減税額=(寄附額-2,000円)×所得税率

【住民税】

 寄附の翌年度分の住民税について,税額控除を受けられます。
 おおよその減税額は次の式で計算できます。

 ・住民税減税額=A+B
 A=(寄附額(※1)-2,000円)×10%
 B(※2)=(寄附額(※1)-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)

 ※1 総所得金額等の30%が上限です。
 ※2 住民税所得割額の20%が上限です。
 ※3 1.021は復興特別所得税調整分です。

 総務省のホームページで,2,000円を除く全額が控除できる寄附金額の一覧(目安)や寄附金控除額の計算(シミュレーション)(外部サイトへリンク)が公開されていますので御活用ください。

ふるさと納税ワンストップ特例とは

 確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税(自治体への寄附)を行う場合,確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

 ふるさと納税の申込み時に寄附者本人からの要請を受けて,寄附者の住所地がある市区町村に対する寄附金控除申請を,ふるさと納税を受けた自治体が寄附者本人に代わって行う特例制度です。

 特例の申請には,ふるさと納税先の自治体に,ワンストップ特例適用に関する申請書を提出する必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合のフロー図

寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF:143KB)

【添付書類】

1)マイナンバーカードをお持ちの方

・マイナンバーカード(写し)※両面

2)通知カードをお持ちの方

・通知カード(写し)もしくは個人番号入りの住民票(写し)

・運転免許証(写し)もしくはパスポート(写し)

3)どちらも無い方

・通知カード(写し)もしくは個人番号入りの住民票(写し)

・健康保険証および年金手帳など、自治体が認める公的書類2点以上の写し

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF:109KB)

【添付書類】

上記1)から3)のいずれかについて、変更後の内容が分かるもの

【提出先】

〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号

宮城県総務部税務課企画班 ふるさと納税担当 宛て

ワンストップ特例を利用できる方

 ワンストップ特例を利用できるのは,勤務先で年末調整を行う給与所得者など,ふるさと納税についての寄附金控除の申告がなければ,「確定申告」も「市町村民税・道府県民税の申告」も必要がないと見込まれる方に限られます。

 確定申告が必要な「個人事業主」「雑所得や一時所得などの所得が見込まれる給与所得者」などは,ワンストップ特例の対象外になります。

 給与所得者でワンストップ特例を利用できるのは,以下の7つの条件を全て満たす方です。

  1. 給与は1か所からしかもらっておらず,給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超えない。
  2. 年収2,000万円以下である。
  3. 確定申告を行う義務がない。
  4. ふるさと納税についての寄附金控除の申告以外には,確定申告が必要な控除申告がない(例:医療費控除の申告や住宅ローン控除の初年度の申告など)。
  5. 平成27年4月1日以降にふるさと納税を行った。
  6. ふるさと納税先の自治体数が5か所以下である。
  7. ワンストップ特例制度を利用することについて,自治体に申請書を提出した。

(1~6の条件を満たさない方は,ワンストップ特例の申請書を提出しても,確定申告が必要となります。)

ワンストップ特例の注意事項

  •  ワンストップ特例制度は,平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。よって,平成27年3月31日以前にふるさと納税を行っており,そのふるさと納税全てについて控除を受けようとするためには,確定申告を行う必要があります。
  •  ワンストップ特例の適用を受ける方は,所得税からの控除は発生せず,ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税から所得税の控除相当額が控除されます。よって,所得税控除による還付を希望される場合は,確定申告を行う必要があります。
  •  確定申告においてもワンストップ特例においても,控除される税額の総額はいずれも同じになります。ただし,ふるさと納税が相当多額の場合は,ワンストップ特例においては住民税から所得税の控除相当額を控除しきれない場合があります。その場合,控除しきれない額の繰越制度はないので,確定申告をした上で所得税の控除も受けた方が控除額が多くなります。
  •  ワンストップ特例の申請をしていても,寄附者が確定申告を行った場合はワンストップ特例の申請がなかったものとみなされますので,確定申告の際には,ふるさと納税についての寄附金控除の申告を忘れずに行ってください。
  •  6か所以上の自治体にワンストップ特例の申請をしても,その全ての申請がなかったものとみなされますので,寄附金控除を受けるためには全てのふるさと納税について確定申告を行う必要があります。

お問い合わせ先

税務課企画班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2323

ファックス番号:022-211-2396

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は