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「ふるさとを応援したい」,「ふるさとへ貢献したい」と思う納税者の気持ちを形にするため,ふるさとと思う自治体に2,000円を超える寄附を行った場合,一定の限度額まで,所得税と合わせて個人住民税が軽減される制度です(「ふるさと」は,出身地等に限定されず,どの自治体にもふるさと納税を行うことができます。)。
更に詳しい制度説明,寄附金控除の仕組みについては,総務省のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
宮城県を受取者とする寄附は全て,所得税及び住民税の控除を受けることができます。また,以下に記載のふるさと納税ワンストップ特例も利用できます。
宮城県では,主に以下5種類の寄附を受け付けております。
なお,地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)については,地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)【県事業】のページをご覧ください。
【所得税】
寄附した年の所得税の控除を受けられます。
・所得税減税額=(寄附額-2,000円)×所得税率
【住民税】
寄附の翌年度分の住民税について,税額控除を受けられます。
おおよその減税額は次の式で計算できます。
・住民税減税額=A+B
A=(寄附額(※1)-2,000円)×10%
B(※2)=(寄附額(※1)-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
※1 総所得金額等の30%が上限です。
※2 住民税所得割額の20%が上限です。
※3 1.021は復興特別所得税調整分です。
総務省のホームページで,2,000円を除く全額が控除できる寄附金額の一覧(目安)や寄附金控除額の計算(シミュレーション)(外部サイトへリンク)が公開されていますので御活用ください。
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税(自治体への寄附)を行う場合,確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
ふるさと納税の申込み時に寄附者本人からの要請を受けて,寄附者の住所地がある市区町村に対する寄附金控除申請を,ふるさと納税を受けた自治体が寄附者本人に代わって行う特例制度です。
特例の申請には,ふるさと納税先の自治体に,ワンストップ特例適用に関する申請書を提出する必要があります。
ワンストップ特例を利用できるのは,勤務先で年末調整を行う給与所得者など,ふるさと納税についての寄附金控除の申告がなければ,「確定申告」も「市町村民税・道府県民税の申告」も必要がないと見込まれる方に限られます。
確定申告が必要な「個人事業主」「雑所得や一時所得などの所得が見込まれる給与所得者」などは,ワンストップ特例の対象外になります。
給与所得者でワンストップ特例を利用できるのは,以下の7つの条件を全て満たす方です。
(1~6の条件を満たさない方は,ワンストップ特例の申請書を提出しても,確定申告が必要となります。)
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