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税金の控除対象は、寄附金から2,000円を引いた額になります(2,000円以下の場合は、税金の控除はありません。)。
御寄附はいくらでもかまいませんが、個人住民税(所得割)のおおむね2割までの寄附金であれば、自己負担額2,000円を除いた額の全額が税額から控除されます。
「総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイトへリンク)」に2,000円を除く全額が控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安が掲載されていますので、参考にしてください。
2,000円を除く全額が控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安(PDF:113KB)
また、控除上限額のシミュレーションができるサイトもありますので、参考にしてください。
寄附額の目安、税の控除額は、年収、家族構成、住民税額、寄附額等によって変わります。
詳しい住民税額は、お住まいの市区役所、町村役場にお問い合わせください。
宮城県では、ふるさと納税の使途(活用先)を寄附者の皆様にお選びいただくことによって、皆様の思いをカタチにしていくこととしています。
税務署に確定申告をしますと、税務署からお住まいの市区町村に連絡がいきますので、あらためて市区町村に申告する必要はありません。
ふるさと納税ワンストップ特例とは、確定申告を行わない給与所得者等について、寄附申込み時に寄附者本人からの要請を受けて、市区町村(個人住民税課税市区町村)に対する寄附金控除申請を、宮城県庁「ふるさと宮城寄附金」事務局が寄附者本人に代わって行う特例制度です。
ワンストップ特例を御希望の場合は、寄附申込書(寄附申込み専用フォーム)にてお知らせください。入金確認後、専用の用紙をお送りしますので、必要事項を記入し宮城県庁「ふるさと宮城寄附金」事務局へ返送していただければ手続き終了です。
宮城県庁「ふるさと宮城寄附金」事務局から寄附金控除申請を受けた個人住民税課税市区町村は、翌年度の個人住民税において、所得税控除分相当額を含めて控除します(控除額は、確定申告を行い所得税と個人住民税から控除を受けた場合の控除額の合計と同じになります)。
ワンストップ特例の申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)を提出後、寄附をした年の翌年1月1日までに住所、氏名に変更があった場合、寄附をした年の翌年1月10日までに変更届出書を提出する必要があります。変更届出書の様式を送付しますので、宮城県庁「ふるさと宮城寄附金」推進事務局(Tel:022-211-2323)まで御連絡ください。
税金ではありませんので、納入期限後に納入されても延滞金は発生しません。システム上、納入期限として日付が記載されますので御了承ください。
可能な限り、納入期限以内に最寄の金融機関でお支払いいただくようお願いします。
なお、納入期限後でも納付書は使用できます。
宮城県庁「ふるさと宮城寄附金」推進事務局(Tel:022-211-2323)までお問い合わせください。
領収書の再発行はできかねますので、確定申告まで大切に保存してください。
万が一無くした場合には、受領証明書を発行しますので、宮城県庁「ふるさと宮城寄附金」推進事務局(Tel:022-211-2323)までお問い合わせください。
1回の御寄附が5千円以上の場合に特産品を贈呈しています(宮城県外にお住まいの方に限らせていただいています。)。
複数回の御寄附をいただき、累計で5千円以上になった場合は、特産品を贈呈していませんので、御了承ください。
回数制限はありません。5千円以上の御寄附をいただきましたら、その都度、特産品を贈呈いたします。
御寄附をいただいた方の現住所で判断しますので、特産品を贈呈いたします。
ふるさとの味や品をご堪能いただき、近所の方に「宮城県」をPRしていただければ幸いです。
宮城県内に在住の方でも、自らの意志により宮城県に御寄附いただくことはできます。
ただし、特産品贈呈については、県外にお住まいの寄附者に限定させていただいていますので、他県出身の方でも、現在、宮城県内にお住まいの方については、特産品贈呈の対象になりません。
寄附者へのお礼としてお送りしている特産品は、一時所得に該当します。一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
一時所得について、詳しくは国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。
みやぎ電子申請の「寄附申込みフォーム」、「寄附申込書」に、【特産品不要】の欄を設けていますので、その欄にチェックをしてください。
→みやぎ電子申請からの寄附申込み(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
ふるさとチョイス、さとふる、楽天ふるさと納税、ふるなびの「お礼の品詳細」に記載された連絡先へ御連絡ください。
以下のとおりです。
宮城県災害復興寄附金 | ふるさと宮城寄附金(ふるさと納税) | |
---|---|---|
担当課 |
復興・危機管理部復興支援・伝承課 |
総務部税務課 |
目的 | 県内の災害復旧及び復興事業の財源となるもの | 生まれ育ったふるさとや関わりが深い地域を応援するため、税の移転を意図したもの |
控除制度 | 寄附金のうち2,000円を超える部分について、所得税・個人住民税から一定の上限まで全額控除(ふるさと納税ワンストップ特例を利用するか、寄附をした翌年に確定申告が必要です。) | |
積立先 | 東日本大震災復興基金と地域整備推進基金にそれぞれ2分の1ずつ |
寄附時に選択した使途により、東日本大震災復興基金と地域整備推進基金に積立 |
使途 |
|
寄附金の使いみちについて |
特産品贈呈 | なし |
あり |
「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)」は、自治体が国から「地域再生計画」の認定を受け取り組む地方創生事業に対して行われる寄附が対象となります。詳しくは、「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)県事業について」をご覧ください。
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