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掲載日:2024年4月11日

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特定復興産業集積区域における県税の課税免除について

県では,東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るため,認定地方公共団体の指定を受けた事業者が特定復興産業集積区域内において一定の施設又は設備(以下「対象施設等」という。)を新設又は増設した場合において,法人事業税や不動産取得税などの税負担を軽減する制度を導入しました。
※認定地方公共団体:復興推進計画について内閣総理大臣の認定を受けた地方公共団体
※特定復興産業集積区域:(仙台市(青葉区,太白区及び泉区を除く),石巻市,塩竃市,気仙沼市,名取市,多賀城市,岩沼市,東松島市,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,女川町,南三陸町)

1 課税免除の内容

(1)個人事業税・法人事業税

対象施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後5か年の間の各年又は各事業年度の所得又は収入金額のうち,当該対象施設等に係るものとして以下により計算した額に対して課する事業税を免除します。

1.電気供給業,ガス供給業又は倉庫業に係る所得又は収入金額

県において対象者に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得又は収入金額×(対象施設等に係る固定資産の価額÷対象者が県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額)

2.鉄道事業又は軌道事業に係る所得金額

県において対象者に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得金額×(対象施設等に係る軌道の延長キロメートル数÷対象者が県内に有する軌道の延長キロメートル数)

3.その他の業種に係る所得又は収入金額

県において対象者に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得又は収入金額×(対象施設等に係る従業者(※)の数÷対象者が県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)

対象施設等に係る従業者
従業員の算定は,新増設した対象施設等に直接従事する従業者となります。

(2)不動産取得税

対象施設等である家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税を免除します。

  • 家屋については,認定復興推進計画に定められた復興事業の用に供されている部分についてのみ課税免除の対象となります。
  • 土地については,家屋の課税免除対象部分の垂直投影部分のみが課税免除の対象となります。
  • 土地について課税免除を受けるには,土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする対象施設等である家屋の建設の着手が必要です。
  • 土地については,認定地方公共団体の指定を受ける前に取得したものであっても,復興推進計画の認定日以後の取得であって,他の条件を満たす場合には,課税免除の対象となります。

(3)固定資産税(県税に係るもの)

対象施設等である大規模償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度以後5か年度分について,大規模固定資産に対して県が課する固定資産税を免除します。

2 対象者

指定事業者

東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ,又は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域における雇用機会の確保に寄与する事業を行うものとして東日本大震災復興特別区域法に規定する認定地方公共団体の指定を受けた個人事業者又は法人

3 対象要件

  • 認定地方公共団体からの指定を受けた後,令和6年3月31日までの間に施設又は設備を新設又は増設すること
  • 特定復興産業集積区域内において,施設又は設備を新設又は増設すること
  • 新設又は増設する施設又は設備が,東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2第1項(特別償却又は税額控除)又は同法第17条の5第1項(研究開発資産の特別償却等)の規定の適用を受ける施設若しくは設備であること

4 課税免除の手続き

課税免除を受けようとする税目に関する申告期限までに,以下に掲げる申請書に必要書類を添えて管轄の県税事務所へ申請して下さい。

5 注意事項

東日本大震災復興特別区域法に規定する認定地方公共団体による認定書が交付された場合であっても,東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第10条の2(個人:特別償却又は税額控除),同法第10条の5(個人:研究開発資産の特別償却等),同法第17条の2(法人:特別償却又は税額控除)又は同法第17条の5(法人:研究開発資産の特別償却等)の規定の適用を受ける事ができないと判断された場合は,県の課税免除の適用も受けることができません。

お問い合わせ先

問い合わせ先
県事務所名 電話番号 担当エリア
大河原県税事務所 個人:0224-53-3130
法人・不動産:0224-53-3113
白石市,角田市,刈田郡,柴田郡,伊具郡
仙台南県税事務所 法人:022-248-2961
個人・不動産:022-248-2962
仙台市太白区,名取市,岩沼市,亘理郡
仙台中央県税事務所 個人:022-715-0621
法人:022-715-0622
不動産:022-715-0670
仙台市青葉区及び宮城野区の一部,若林区 管轄区域の詳細
仙台北県税事務所 個人・法人:022-275-9119
不動産:022-275-9118
仙台市青葉区及び宮城野区の一部,泉区,富谷市,黒川郡 管轄区域の詳細
塩釜県税事務所 個人・法人・不動産:022-365-4192 塩竈市,多賀城市,宮城郡
北部県税事務所 法人:0229-91-0705
個人・不動産:0229-91-0703
大崎市,栗原市,加美郡,遠田郡
東部県税事務所 個人・法人・不動産:0225-95-1446 石巻市,登米市,東松島市,牡鹿郡
気仙沼県税事務所 個人・法人・不動産:0226-24-2530 気仙沼市,本吉郡

個人:個人事業税,法人:法人事業税,不動産:不動産取得税

お問い合わせ先

税務課課税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2324

ファックス番号:022-211-2396

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