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掲載日:2024年3月5日

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救急救命士の処置範囲拡大について

救急救命士施行規則の一部を改正する省令(平成26年1月31日厚生労働省令第7号)等が平成26年4月1日から施行され、これにより救急救命士が行うことができる処置範囲が拡大されました。
宮城県におきましては、今後、処置範囲拡大に必要な講習を受講した救急救命士が宮城県メディカルコントロール協議会から認定を受けしだい、現場にて運用が開始されます。

新たに開始される処置内容

1心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液

対象者

以下の条件をすべて満たす傷病者

  • 増悪するショックである可能性が高い。もしくは、クラッシュ症候群を疑うか、それに至る可能性が高い。(心原性ショックが強く疑われる場合は除く)
  • 15才以上である。(推定も含む)

処置内容

医師の指示(電話等)に基づき静脈路確保と輸液(点滴)を行います。

静脈路確保
静脈路確保

2心肺機能停止前の重度傷病者に対する血糖測定及び低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与

対象者

(1)血糖の測定

以下の条件を全て満たす場合

  • 意識障害を認める。
  • 血糖測定を行うことによって意識障害の鑑別や搬送先選定等に利益があると判断される。
(2)静脈路確保とブドウ糖溶液の投与

以下の条件を全て満たす場合

  • 血糖値が50mg/dl未満である。
  • 15才以上である。(推定も含む)

処置内容

意識障害がある傷病者に対し血糖測定を行います。血糖測定により低血糖が明らかになった場合は、医師の指示(電話等)に基づきブドウ糖溶液を点滴から投与します。

血糖測定ブドウ糖溶液投与
血糖測定およびブドウ糖溶液投与

(写真提供:仙台市消防局)

参考

救急救命士法施行規則の一部を改正する省令等の施行について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

消防課消防班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
5階北側

電話番号:022-211-2373

ファックス番号:022-211-2378

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