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救急救命士施行規則の一部を改正する省令(平成26年1月31日厚生労働省令第7号)等が平成26年4月1日から施行され、これにより救急救命士が行うことができる処置範囲が拡大されました。
宮城県におきましては、今後、処置範囲拡大に必要な講習を受講した救急救命士が宮城県メディカルコントロール協議会から認定を受けしだい、現場にて運用が開始されます。
以下の条件をすべて満たす傷病者
医師の指示(電話等)に基づき静脈路確保と輸液(点滴)を行います。
静脈路確保
以下の条件を全て満たす場合
以下の条件を全て満たす場合
意識障害がある傷病者に対し血糖測定を行います。血糖測定により低血糖が明らかになった場合は、医師の指示(電話等)に基づきブドウ糖溶液を点滴から投与します。
血糖測定およびブドウ糖溶液投与
(写真提供:仙台市消防局)
救急救命士法施行規則の一部を改正する省令等の施行について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
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