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公の施設に指定管理者を導入するに当たっては、指定管理者によって施設が適正に管理され、かつ公正で開かれた運営が行われ、さらには利用者サービスの向上が図られなければなりません。そこで、県では、指定管理者が行う管理運営業務の点検及び確認(モニタリング)を適切に実施し、その評価を行うとともに、評価結果を公表することにより県民の理解と信頼の確保を図ることを目的として、モニタリング評価結果を公表しています。
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