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特定施設を設置する事業場や、政令で定める量*1又は水質*2の下水を排除するものが公共下水道を使用開始する場合は、公共下水道管理者に、各種届出を提出する義務があります。
下記以外にも必要な届出があります。
届出内容や様式については、各公共下水道管理者に問い合わせてください。
届出項目 | 届出書類 | 届出の期限 |
---|---|---|
特定施設を新しく設置しようとする場合 | 特定施設設置届出書 | 特定施設設置の60日前までに |
公共下水道を使用している者で、既設の施設が新たに特定施設に指定された場合 | 特定施設使用届出書 | 特定施設になった日から30日以内 |
既に特定施設を設置している事業場で新たに公共下水道を使用する場合 | 特定施設使用届出書 | 公共下水道を使用することになってから30日以内 |
特定施設を設置する事業場が公共下水道を使用開始する場合 | 使用開始届出書 | あらかじめ |
政令で定める量又は水質の下水を排除するものが公共下水道を使用開始する場合 | 使用開始届出書 | あらかじめ |
*1 政令で定める量 最も多量の汚水を排除する1日における汚水量が50平方メートル以上
*2 政令で定める水質 下水排除基準に適合しない水質
下水道法では、特定事業場から有害物質又は油が下水道へ流入する事故が発生した場合における、応急の措置と公共下水道管理者への届出の義務が定められています。
事故発生時に事業者自ら応急措置を講じていない場合には、下水道管理者から応急措置の命令をすることがあり、この命令に違反した場合には罰則が定められています。
下水管に悪質下水を流すのはやめましょう!
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