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特定事業場等から公共下水道へ排除される下水については、下水道法や市町村で定める下水道条例による規制があります。
下水道法(施行令)では、以下の通り排出基準(排出水の水質基準)が定められています。
なお、各市町ごとに下水道条例が定められており、項目によっては下水道法と異なる基準値を設けている場合があります。詳しくは事業場のある市町村の公共下水道管理者にお問い合わせください。
令和6年4月1日の法令改正により六価クロム化合物の排除基準が強化されました。 (排除基準値0.5mg/L→0.2mg/Lに変更)
国土交通省 改正情報(下水道法施行令の一部を改正する政令)
項目 | 排除基準値※1 |
---|---|
水温※2 | 45(40)℃未満 |
水素イオン濃度(pH)※2 | pH5.0を超えpH9.0(pH5.7を超えpH8.7) |
生物化学的酸素要求量(BOD)※2 | 600(300)mg/l未満 |
浮遊物質量(SS)※2 | 600(300)mg/l未満 |
沃素消費量 | 220mg/l未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類 動植物油脂類 |
5mg/l以下 30mg/l以下 |
カドミウム及びその化合物 | 0.03mg/l以下 |
シアン化合物 | 1mg/l以下 |
有機燐化合物 | 1mg/l以下 |
鉛及びその化合物 | 0.1mg/l以下 |
六価クロム化合物 | 0.2mg/l以下 |
砒素及びその化合物 | 0.1mg/l以下 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/l以下 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/l以下 |
トリクロロエチレン | 0.1mg/l以下 |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/l以下 |
ジクロロメタン | 0.2mg/l以下 |
四塩化炭素 | 0.02mg/l以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/l以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/l以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/l以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/l以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/l以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/l以下 |
チウラム | 0.06mg/l以下 |
シマジン | 0.03mg/l以下 |
チオベンカルブ | 0.2mg/l以下 |
ベンゼン | 0.1mg/l以下 |
セレン及びその化合物 | 0.1mg/l以下 |
ほう素及びその化合物 海域への排出 海域以外への排出 |
230mg/l以下 10mg/l以下 |
ふっ素及びその化合物 海域への排出 海域以外への排出 |
15mg/l以下 8mg/l以下 |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/l以下 |
フェノール類 | 5mg/l以下 |
銅及びその化合物 | 3mg/l以下 |
亜鉛及びその化合物 | 2mg/l以下 |
鉄及びその化合物(溶解性) | 10mg/l以下 |
マンガン及びその化合物(溶解性) | 10mg/l以下 |
クロム及びその化合物 | 2mg/l以下 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び 硝酸性窒素含有量※2 |
380(125)mg/l未満 |
窒素含有量※2※4 | 240(150)mg/l未満 |
りん含有量※2※4 | 32(20)mg/l未満 |
ダイオキシン類※3 | 10pg/l以下 |
1市町村の公共下水道条例で異なる基準値が定められている場合は、その基準値を適用。
2( )内は製造業又はガス供給業の用に供する施設に適応する基準。
3規制対象となる事業場のみ適用。
4水濁法第3条第1項の規定により環境省令に定められた窒素含有量または、りん含有量についての排出基準がその放流水に適用される下水道に排除する下水にのみ適用。
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