掲載日:2022年10月26日

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自然公園内の許可申請・届出

自然公園制度

宮城県は,蔵王・栗駒・船形に代表される山々,松島・南三陸の海岸など美しい自然に恵まれています。
このような優れた自然景観を保護し,適正な利用をしていくため,自然公園法に基づき国立・国定公園が指定され,また,県立自然公園条例に基づき県立自然公園を指定し,規制や保全を行っています。

自然公園制度パンフレット(PDF:538KB)

県内の国立・国定公園及び県立自然公園

県内には以下の国立・国定公園及び県立自然公園があります。

国立公園 三陸復興国立公園
国定公園 蔵王国定公園
  栗駒国定公園
県立自然公園 県立自然公園松島
  県立自然公園旭山
  蔵王高原県立自然公園
  県立自然公園二口峡谷
  県立自然公園気仙沼
  県立自然公園船形連峰
  硯上山万石浦県立自然公園
  阿武隈渓谷県立自然公園

 

区域閲覧サービス

以下のページで県内の国立・国定公園及び県立自然公園の区域を検索することができます。

自然公園等区域閲覧サービス

行為規制 

県内の自然公園においては,一定の行為が規制されています。
規制の根拠は,自然公園法(以下「法」)及び県立自然公園条例(以下「条例」)です。 

禁止されている行為

特別地域,海域公園地区又は集団施設地区内における次の行為

【法第37第1項,条例第16条第1項】

  1. 当該自然公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で,ごみその他の汚物又は廃物を捨て,又は放置すること。
  2. 著しく悪臭を発散させ,拡声機,ラジオ等により著しく騒音を発し,展望所,休憩所等をほしいままに占拠し,嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし,その他当該自然公園の利用者に著しく迷惑をかけること。

許可を要する行為

(1)特別地域内における次の行為

【法第20条第3項,条例第10条第3項】

  1. 工作物を新築し,改築し,又は増築すること。
  2. 木竹を伐採すること。
  3. 指定区域内において木竹を損傷すること。
  4. 鉱物を掘採し,又は土石を採取すること。
  5. 河川,湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
  6. 指定する湖沼又は湿原等に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。(県立自然公園を除く)
  7. 広告物等を掲出し,若しくは設置し,又は広告等を工作物等に表示すること。
  8. 屋外において指定物を集積し,又は貯蔵すること。(指定物:土石,廃棄物,再生資源,再生部品)
  9. 水面を埋め立て,又は干拓すること。
  10. 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。
  11. 指定植物を採取し,又は損傷すること。(指定植物の項を御覧ください)
  12. 指定区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で,当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し,又は当該植物の種子をまくこと。
  13. 指定動物を捕獲し,若しくは殺傷し,又は当該動物の卵を採取し,若しくは損傷すること。
  14. 指定区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で,当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。
  15. 屋根,壁面,塀,橋,鉄塔,送水管等の色彩を変更すること。
  16. 指定区域内へ指定期間内に立ち入ること。
  17. 指定区域内において車馬若しくは動力船を使用し,又は航空機を着陸させること。
  18. 前各号に掲げるもののほか,特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

(2)特別保護地区内における次の行為

【法第21条第3項】

  1. (1)に掲げる行為のうち,1,2,4から7まで,9,10,15,16に掲げる行為
  2. 木竹を損傷すること。
  3. 木竹を植栽すること。
  4. 動物を放つこと(家畜の放牧を含む。)。
  5. 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
  6. 火入れ又はたき火をすること。
  7. 木竹以外の植物を採取し,若しくは損傷し,又は落葉若しくは落枝を採取すること。
  8. 木竹以外の植物を植栽し,又は植物の種子をまくこと。
  9. 動物を捕獲し,若しくは殺傷し,又は動物の卵を採取し,若しくは損傷すること。
  10. 道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し,又は航空機を着陸させること。
  11. 前各号に掲げるもののほか,特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

(3)海域公園地区内における次の行為

【法第22条第3項】

  1. (1)に掲げる行為のうち,1,4,7に掲げる行為
  2. 指定区域内において,指定動植物を捕獲し,若しくは殺傷し,又は採取し,若しくは損傷すること。
  3. 海面を埋め立て,又は干拓すること。
  4. 海底の形状を変更すること。
  5. 物を係留すること。
  6. 汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
  7. 指定区域内において指定期間内に動力船を使用すること。
  8. 前各号に掲げるもののほか,海域公園地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

届出を要する行為

(1)普通地域内における次の行為

【法第33条第1項,条例第12条第1項】

  1. 基準を超える工作物を新築し,改築し,又は増築すること。(基準の例:建築物 高さ13メートル又は延べ面積1,000平方メートル,送水管 長さ70メートル,鉄塔 高さ30メートル)
  2. 特別地域内の河川,湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
  3. 広告物等を掲出し,若しくは設置し,又は広告等を工作物等に表示すること。
  4. 水面を埋め立て,又は干拓すること。
  5. 鉱物を掘採し,又は土石を採取すること(海域内においては,海域公園地区の周辺1キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る。)。
  6. 土地の形状を変更すること。
  7. 海底の形状を変更すること(海域公園地区の周辺1キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る。)。(県立自然公園を除く)

(2)特別地域内における次の行為

【法第20条第6項~第8項,条例第10条第7項~第9項】

  1. 特別地域の指定拡張の際,既に許可を要する行為に着手している場合。
  2. 非常災害のために必要な応急措置として許可を要する行為をした場合。
  3. 木竹の植栽又は家畜の放牧(法第20条第3項第12号又は第14号に掲げる行為に該当するものを除く。)。

(3)特別保護地区内における次の行為

【法第21条第6項,第7項】

  1. 特別保護地区の指定拡張の際,既に許可を要する行為に着手している場合。
  2. 非常災害のために必要な応急措置として許可を要する行為をした場合。

(4)海域公園地区内における次の行為

【法第22条第6項,第7項】

  1. 海域公園地区の指定・拡張の際,既に許可を要する行為に着手している場合。
  2. 非常災害のために必要な応急措置として許可を要する行為をした場合。

 指定植物

県内の自然公園における指定植物は,下記の一覧をご確認ください。

 三陸復興国立公園における最新の指定植物一覧は,環境省ホームページをご確認ください。

再生可能エネルギー施設等の建設を検討している方へ

 国立・国定・県立自然公園は,優れた自然の風景地の保護と利用の増進により国民・県民の保健,休養及び教化に資することを目的に指定した重要な地域です。このため,景観や環境を保全するための規制がありますので,他の地域での計画をご検討願います。

 国立・国定公園・県立自然公園で太陽光発電施設や風力発電施設など再生可能エネルギー施設を導入する場合には,発電施設の性質上,候補地の選定や施設の形状など十分配慮する必要があります。再エネ施設を設置する際の手続きにおける審査時の具体的な考え方やその詳細な解釈について,環境省からガイドライン等が公表されていますので,ご確認の上,ご相談ください。

環境省ホームページ「国立・国定公園と再生可能エネルギー」(外部サイトへリンク,別ウィンドウで開きます)

申請書

申請書様式は,以下のページでダウンロードすることができます。

規制に関する問い合わせ窓口

行為の内容ごとに詳細な審査基準が定められています。詳しくは,下記までお問い合せください。

仙南地域

所管区域
 

白石市・角田市・蔵王町・七ヶ宿町・大河原町
村田町・柴田町・川崎町・丸森町

担当事務所 大河原地方振興事務所森林管理班
所在地
 
〒989-1243
大河原町字南129-1県大河原合同庁舎2階
電話番号 0224-53-3252(直通)

仙台都市圏

所管区域

 

 

仙台市・塩竈市・名取市・多賀城市・岩沼市
富谷市・亘理町・山元町・松島町・七ヶ浜町
利府町・大和町・大郷町・大衡村
(県立自然公園松島の区域を除く)

担当事務所 仙台地方振興事務所森林管理班
所在地
 
〒981-0914
仙台市青葉区堤通雨宮町4-17県仙台合同庁舎5階
電話番号 022-275-9253(直通)

大崎地域

所管区域 大崎市・色麻町・加美町・涌谷町・美里町
担当事務所 北部地方振興事務所森林管理班
所在地
 
〒989-6117
大崎市旭4丁目1-1県大崎合同庁舎4階
電話番号 0229-91-0765(直通)

栗原地域

所管区域 栗原市
担当事務所
 
北部地方振興事務所栗原地域振興事務所
森林管理班
所在地
 
〒987-2251
栗原市築館藤木5-1県栗原合同庁舎4階
電話番号 0228-22-2133(直通)

登米地域

所管区域 登米市
担当事務所 東部地方振興事務所登米地域事務所森林整備班
所在地
 
〒987-0511
登米市迫町佐沼字西佐沼150-5県登米合同庁舎4階
電話番号 0220-22-6125(直通)

石巻地域

所管区域

石巻市・女川町

担当事務所 東部地方振興事務所森林管理班
所在地
 
〒986-0850
宮城県石巻市あゆみ野五丁目7番地
電話番号 0225-95-1486(直通)

気仙沼地域

所管区域 気仙沼市・南三陸町
担当事務所 気仙沼地方振興事務所森林管理班
所在地
 
〒988-0181
気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6
電話番号 0226-24-8285(直通)

県立自然公園松島の地域

担当事務所 松島公園管理事務所
所在地
 
〒981-0213
松島町松島字浪打浜24
電話番号 022-355-0333(直通)

全般

担当課 環境生活部自然保護課自然保護班
所在地
 
〒980-8570
仙台市青葉区本町3丁目8-1
電話番号 022-211-2672(直通)

 

お問い合わせ先

自然保護課自然保護班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 13階北側

電話番号:022-211-2672

ファックス番号:022-211-2693

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