掲載日:2024年10月1日

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大規模開発行為に関する手続き

大規模開発行為に関する指導要綱

環境基本条例(平成7年宮城県条例第16号)第12条第2項の趣旨に基づき、県内における大規模開発行為の施行に関し必要な基準等を定め、適正な開発行為を誘導することにより、県土の無秩序な開発を防止し、開発地域及びその周辺地域における自然及び生活環境の保全に努め、もって自然と調和した地域社会の発展に資することを目的に大規模開発行為に関する指導要綱(以下「要綱」という。)を定めています。

大規模開発行為に関する指導要綱(PDF:261KB)

環境基本条例(外部サイトへリンク)

開発行為の定義

この要綱において「開発行為」とは、土地の形質変更を伴う住宅団地、別荘地、工場団地及び墓園の造成、ゴルフ場、スキー場、レジャーランド、教育施設及び厚生施設の建設、その他知事が指定する行為(太陽光発電施設の設置等)並びにこれらの行為を併せて行う行為であって、対象となる土地の面積が20ヘクタール以上のものになります。

なお、次に掲げる開発行為については適用しません。

(1)国又は地方公共団体が行う開発行為

(2)社会事業又は公共事業を行う法人で、国又は地方公共団体が設立者又は出資者となって設立されたものが行う開発行為

(3)土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の施行として行われる開発行為

(4)国若しくは地方公共団体と民間企業との共同出資によって設立された株式会社又は有限会社が行う開発行為

大規模開発行為に関する手続き

大規模開発行為に関する手続きとしては、事前協議→自然環境保全協定及び災害防止工事等の施行に関する契約の締結→着手→完了となります。

注)太陽光発電施設の設置等、その他知事が指定する行為については、事前協議の前に開発概要書の提出が必要となります。

手続きに当たっては、要綱及び要綱(概要版)を確認願います。

大規模開発行為に関する指導要綱(概要版)(PDF:301KB)

提出書類様式

様式等は、下記のとおりです。

No 書類名 該当条項 提出先 提出部数
1

大規模開発行為事前協議申請書(ワード:32KB)

要綱第7条第1項(様式第1号)

担当地方振興事務所(地域事務所)

3部

1-1 大規模開発行為届出書に添付する図書及び図面作成要領(太陽光発電の場合の記載例)(PDF:298KB)      
2 資金計画書(ワード:45KB)

要綱第7条第1項(様式第2号)

担当地方振興事務所(地域事務所) 3部
3 地位譲渡承認申請書(ワード:29KB) 要綱第12条第1項(様式第3号) 自然保護課 1部
4 地位承継届出書(ワード:31KB) 要綱第12条第3項(様式第4号) 自然保護課 1部
5 開発行為変更申請書(ワード:33KB) 要綱第13条(様式第5号) 担当地方振興事務所(地域事務所) 3部
6

名称等(工事施工者)変更届出書(ワード:36KB)

要綱第14条第1項(様式第6号) 担当地方振興事務所(地域事務所) 3部
7 開発行為着手(完了・中止・再開)届出書(ワード:33KB) 要綱第14条第1項(様式第7号) 担当地方振興事務所(地域事務所) 3部
8 開発行為廃止届出書(ワード:32KB) 要綱第14条第1項(様式第8号) 担当地方振興事務所(地域事務所) 3部
9 災害防止工事・植生回復工事着手(完了)届出書(ワード:33KB) 要綱第14条第1項(様式第9号) 担当地方振興事務所(地域事務所) 3部
10 会員募集届出書(ワード:40KB) 要綱第14条第2項(様式第10号) 担当地方振興事務所(地域事務所) 3部
11 会員募集変更届出書(ワード:30KB) 要綱第14条第2項(様式第11号) 担当地方振興事務所(地域事務所) 3部
その他 開発概要書(ワード:30KB) 要綱第2条 自然保護課

1部

注)電子申請による提出の場合は、提出部数はこの限りでない。

お問い合わせ先

自然保護課自然保護班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 13階北側

電話番号:022-211-2672

ファックス番号:022-211-2693

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