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掲載日:2024年11月20日

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宮城県内の宗教法人

市郡別・系統別宗教法人数(令和6年4月1日現在)

市郡別・系統別宗教法人数の表

市郡 系統
神道系 仏教系 キリスト教系 諸教
神社神道系 教派神道・新教派系 旧教 新教
仙台市 98 10 210 1 55 29 403
石巻市 142 6 95 1 4 11 259
塩竈市 13 - 13 - 3 3 32
気仙沼市 33 2 28 1 2 11 77
白石市 17 - 27 - 3 4 51
名取市 13 - 33 - 2 2 50
角田市 32 - 22 - 1 2 57
多賀城市 6 1 9 - 1 4 21
岩沼市 16 - 20 - 1 1 38
登米市 47 1 49 1 3 3 104
栗原市 132 - 76 2 - 8 218
東松島市 25 1 20 1 1 2 50
大崎市 107 - 86 - 5 7 205
富谷市 5 - 8 - 1 - 14
市部計 686 21 696 7 82 87 1,579
刈田郡 18 - 10 - 1 - 29
柴田郡 29 - 39 - 2 4 74
伊具郡 20 - 15 - - 1 36
亘理郡 30 - 31 - 1 3 65
宮城郡 23 - 29 - 1 - 53
黒川郡 30 - 41 - 1 4 76
加美郡 24 - 27 1 - 1 53
遠田郡 36 - 39 1 1 3 80
牡鹿郡 23 - 6 - - 1 30
本吉郡 21 - 13 - - 1 35
郡部計 254 - 250 2 7 18 531
合計 940 21 946 9 89 105 2,110

(注)この表の宗教法人数は、宮城県知事を所轄庁とする宗教法人の数であり、文部科学大臣及び他の都道府県知事を所轄庁とする宗教法人の数は含まれていません。

宮城県宗教法人名簿について

令和6年4月1日現在の宮城県知事が所轄する宗教法人の名簿です。

宮城県宗教法人名簿(令和6年4月1日現在)(PDF:907KB)

県庁地下1階の県政情報センター及び各地方振興事務所の県政情報コーナーにおいても、同様の名簿を閲覧することができます。

なお、宮城県内には、文部科学大臣が所轄する宗教法人もあります。文部科学大臣所轄の宗教法人につきましては、文化庁宗務課にお問い合わせください。

文化庁:03-5253-4111(代表)

事務所備付け書類の提出について

宗教法人は、宗教法人法第25条第4項の規定により、毎会計年度終了後4月以内に、宗教法人の事務所に備えられた同条第2項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければなりません。
詳しくは、文化庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

提出書類様式例

提出書類の作成にあたり、必要な場合は、以下の様式例を参考に作成してください。あくまでも参考例ですので、これまで独自の様式で作成してきた法人については、従来の様式を変更する必要はありません。

登記に関する届出について

宗教法人は、宗教法人法第9条により、同法第7章の規定による登記をしたときは、遅滞なく、所轄庁に届け出なければなりません。

届出様式例

届出書の作成にあたり、必要な場合は、以下の様式例を参考に作成してください。

令和6年11月20日から、上記の届出にあたって、登記事項証明書の添付が不要になりました。届出内容の確認に必要な登記情報は、行政機関間の登記情報連携システムを利用して宮城県が確認します。

なお、法務局における変更登記の申請は、これまでどおり届出前に行っていただく必要があります。

お問い合わせ先

私学・公益法人課公立大学・公益法人班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2295

ファックス番号:022-211-2296

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