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宗教法人法(昭和26年法律第126号)第81条第1項に規定する解散命令事由に関して、このたび、文部科学大臣が行った解散命令請求につき、令和8年3月4日に東京高等裁判所において、東京地方裁判所による解散命令決定を維持する決定がなされました。これらの裁判所の決定では、財産的・精神的な被害を生じさせる民法上の不法行為が、宗教法人法第81条第1項第1号に規定する「法令に違反」する行為に該当し、解散命令の対象となることが改めて明確にされています。
また、宗教団体等への献金については、献金の勧誘に関連する諸事情を総合的に考慮した結果、勧誘の在り方として相当な範囲を逸脱すると認められる場合には、不法行為法上違法である旨判示されました。
多くの宗教法人においては適正な運営が行われていることと存じますが、今後も法令遵守と適正な管理運営に十分ご留意いただきますようお願いいたします。
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