トップページ > 観光・文化 > 文化 > 宗教 > マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進について

掲載日:2021年1月26日

ここから本文です。

マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進について

マイナンバーカードの普及については、これまでも,令和元年6月4日にデジタル・ガバメント閣僚会議で決定された「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」(以下「方針」という。)に基づき、各業所管官庁から関係業界団体等に対して、マイナポイント事業による消費活性化策や令和3年3月から開始予定のマイナンバーカードの健康保険証利用を念頭に,マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進を呼びかけていただいているところです。
マイナンバーカードは,健康保険証利用や各種証明書のコンビニでの取得,e-Taxによる確定申告等での利用,さらには今後,運転免許証との一体化も検討されている等,大きなメリットがあるカードです。
今般、菅内閣総理大臣の所信表明演説において、令和4年度末にほぼ全国民に行き渡ることを目指していく旨の御発言があったところであり,政府として,普及拡大に向け,改めて,取組を進めているところです。

以上を踏まえ,内閣官房副長官補室・内閣官房番号制度推進室・総務省自治行政局住民制度課から,「マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進の呼びかけについて」依頼があったことを受け,改めて文化庁より,宗教法人に専従する職員等に対して,マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進の呼びかけについて,協力依頼を求める通知がありました。

各宗教法人におかれましては,この機会に,専従する職員等の方々へ,マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進の呼びかけにつきまして,御検討をお願い致します。

なお,この協力依頼は,マイナンバーカードの取得を強制するものではなく,マイナンバーカードの取得による個人情報の収集を目的とするものでもございません。
また,この協力依頼による呼びかけは,宗教法人に専従する職員等に対して行っていただければよく,当該職員等以外の信者や教師の方々に呼びかけていただくことまで求められるものではございません。

詳細は以下の文化庁通知等及びマイナンバーカードに関するリーフレットをご覧下さい。

お問い合わせ先

私学・公益法人課公立大学・公益法人班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2295

ファックス番号:022-211-2296

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は