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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について,中小事業者等に対して,令和3年度課税の1年分に限り,償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとする措置が創設され,この特例措置は,地方税法上の要件に合致すれば,宗教法人も対象となる旨,文化庁より情報提供がありました。
詳細は,以下の文化庁通知等を御覧ください。
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