トップページ > 観光・文化 > 文化 > 宗教 > 東日本大震災により滅失・損壊をした宗教法人の施設等の復旧のための指定寄附金について

掲載日:2019年4月18日

ここから本文です。

東日本大震災により滅失・損壊をした宗教法人の施設等の復旧のための指定寄附金について

東日本大震災で被災した宗教法人の建物等の復旧のために,宗教法人が募集する寄附金で,次の要件を満たすものとして所轄庁の確認を受けたものについては,寄附者が所得税又は法人税の税制上の優遇措置を受けることができます。

優遇措置の内容

<個人の場合>

所得金額の40%又は寄附金額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額が所得から控除されます。

<法人の場合>

寄附金の全額を損金に算入できます。

概要・手引・申請様式

詳しくはこちらを御覧ください。

(このほかにも申請の内容によって必要な書類がございますので,事前に下記までお問い合わせください。)

包括法人が被包括法人を取りまとめて申請することもできます。こちらを御参考ください。

お問い合わせ先

私学・公益法人課公立大学・公益法人班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2295

ファックス番号:022-211-2296

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は