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東日本大震災で被災した宗教法人の建物等の復旧のために,宗教法人が募集する寄附金で,次の要件を満たすものとして所轄庁の確認を受けたものについては,寄附者が所得税又は法人税の税制上の優遇措置を受けることができます。
<個人の場合>
所得金額の40%又は寄附金額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額が所得から控除されます。
<法人の場合>
寄附金の全額を損金に算入できます。
詳しくはこちらを御覧ください。
(このほかにも申請の内容によって必要な書類がございますので,事前に下記までお問い合わせください。)
包括法人が被包括法人を取りまとめて申請することもできます。こちらを御参考ください。
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