ここから本文です。
生活衛生関係営業とは、公衆衛生の見地から国民の日常生活に極めて深い関係のある営業として「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(生衛法)で規定された理容・美容・クリーニング・旅館・公衆浴場・興行場・飲食店・食肉販売・喫茶店・氷雪販売業のことをいいます。
生衛法は衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図り、国民生活の安定に寄与することを目的としています。
生活衛生同業組合は生衛法に基づく営業者の自主的な活動団体で、営業施設の衛生の維持向上や経営の健全化、業界の振興を推進するために、主に次のような事業を行っており、宮城県では11の組合が組織されています。
生活衛生同業組合の一覧はこちら(加入等のお問い合わせは各組合に直接お願いします。)
標準営業約款はクリーニング業、理容業、美容業、麺類飲食業、一般飲食店営業の営業の方法について厚生労働大臣の認定を受けて定められたもので、以下の内容を含んでいます。
この標準営業約款に則って営業する営業者の登録を行うことで、利用者や消費者が、営業者からサービスを受けたり商品を購入したりする際の選択の利便を図ることを目的としています。
Sマークは標準営業約款に従って営業しているお店の表示です。このSマークを店頭に掲げているお店では、約款に定められた基準以上のサービスが保償されています。
SマークのSは3つの単語の頭文字です。
標準営業約款に従って営業を行いたい場合は、各都道府県生活衛生営業指導センターでの登録を行い、標準営業約款店である旨を表示する標識(Sマーク)と約款の要旨を掲示することとなっています。
宮城県では、生活衛生関係営業の健全な経営育成を推進し、業界の近代化、合理化及び衛生水準の向上を図り、併せて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、公益財団法人宮城県生活衛生営業指導センターが行う事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付しています。
公益財団法人宮城県生活衛生営業指導センター事業補助金交付要綱(PDF:234KB)
宮城県では、生活衛生関係営業の振興を図り、もって地域の活性化に資するため、公益財団法人宮城県生活衛生営業指導センターが行う事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す