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掲載日:2024年8月27日

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【公募終了】令和6年度_産業廃棄物中間処理施設見学受入支援事業費補助金について

新着情報

  • 令和6年7月18日:令和6年度分の採択事業を公表しました。
    公募採択事業一覧(PDF:166KB)
  • 令和6年6月18日:令和6年度分の公募を締め切りました。
  • 令和6年4月1日:令和6年度分の公募を開始しました。

目次

  1. 制度の概要
  2. 対象者
  3. 補助対象事業
  4. 補助率・補助上限額等
  5. 補助対象経費
  6. 公募期間及び申請書提出先
  7. 留意事項
  8. 事業計画の審査・補助対象事業の交付決定
  9. 補助金の交付
  10. 交付要綱等ダウンロード
  11. 申請書等ダウンロード
  12. 申請書類作成時参考となるウェブサイト

1.制度の概要

この事業は、県内の産業廃棄物の処理施設に対する理解促進を目的として、当該施設に係る見学コースや視聴覚設備等を整備する事業(以下「環境整備事業」という。)及び県内の産業廃棄物処理施設に対する住民等の理解を深めることを目的として、パンフレットや見学受入に使用する備品等を整備し、産業廃棄物の適正処理に関する環境教育等の普及啓発等を実施する事業(以下「理解促進事業」という。)について、その経費の一部を補助するものです。

 

2.対象者

補助金の交付対象者は、宮城県内に産業廃棄物処理施設(最終処分場は除く)を設置している処理業者のうち、以下の全ての要件に適合する者とします。

  1. 全ての県税に未納がないこと
  2. 過去3年間に、交付決定を受けた補助事業に対し、規則第16条第1項の規定による交付決定の取消しを受けていないこと
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
  4. 過去3年間に、交付要綱で規定する環境関係法令に基づく処罰又は命令その他不利益処分を受けていないこと
  5. 物品調達に係る競争入札の参加資格制限要領(平成27年4月1日施行)第2条第1項の規定による資格制限又は宮城県建設工事入札参加登録業者指名停止要領(平成27年4月1日施行)第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと
  6. 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等ではないこと

3.補助対象事業

補助の対象となる事業は、以下のとおりです。
対象事業の詳細は、産業廃棄物中間処理施設見学受入支援事業費補助金の手引き(上記「申請の手引き」)を御確認ください。

環境整備事業

<内容>
処理施設に対する住民等の理解の促進を目的として当該施設に係る見学コースや視聴覚設備等を整備する事業

<例>

  1. 見学用の手すりや窓の設置工事
  2. 研修室の整備や会議室の改修工事
  3. 施設模型・展示物・場内案内板の設置工事など

理解促進事業

<内容>
処理施設に対する住民等の理解を深めることを目的として、当該施設を活用し、産業廃棄物の適正処理に関する環境教育等の普及啓発等を実施するために必要な備品等を整備する事業

<例>

  1. パンフレットやDVD等の使用教材の作成
  2. 見学者用ヘルメット・防塵マスク・軍手、説明用トランシーバー等の購入
  3. 説明場所の机・いす・スクリーン・プロジェクターの購入など

 

注1:補助対象要件の制限
補助事業にかかる費用が30万円以上(理解促進事業のみ実施する場合は10万円以上)となる事業を対象とします。

注2:導入設備に係る補助対象要件の制限
<下記の事業や経費は対象外です>
・土地取得や自動車、重機等の購入、リース費用など、補助金の交付目的以外の用途に使用できるものに係る費用
・営利目的による単なる施設整備や事業活動のPR、法第12条7項に基づく確認を目的とした見学者の受入体制の整備に係る費用
・消費税及び地方消費税、振込手数料や割賦手数料、利息、光熱水費や人件費等の経常的経費

4.補助率・補助上限額等

補助率・補助限度額
事業区分 補助率 補助限度額

1環境整備事業

2分の1以内

1及び2の合計150万以内

(内、2は50万円以内)
2理解促進事業

5.補助対象経費

補助対象経費は下記のとおりです。
事業区分 補助対象となる経費 補助対象とならない経費

環境整備事業

設備費、工事費など 消費税及び地方消費税、振込手数料・割賦手数料、経常的経費(光熱水費・人件費)など、事業に直接要しない経費
理解促進事業 備品費、印刷製本費など

6.公募期間及び申請書提出先

申請書類は下記の募集期間内中に宮城県環境生活部循環型社会推進課に提出して下さい。

  • 募集期間:令和6年4月1日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで
    ※予算上限に達し次第、公募を締め切ります。
  • 送付先:原則、電子メール【junkanj@pref.miyagi.lg.jp】による申請をお願いしております。
    ※容量が大きい場合はアップロード用のURLを送付しますので、ご連絡ください。
  • 問合せ先:循環型社会推進課資源循環企画班(電話:022-211-3207)

注1:窓口での申請を希望される場合、または申請にあたって相談がある場合等、事業者の皆さまが直接来庁される際には、必ず電話等にて事前に予約をお取りくださるようお願いします。(事前の御連絡がない場合、長時間お待ちいただく場合があります。)
注2:本事業の実施に当たって関係する各種環境法令について、事前に必ず所管の保健所及び市町村に御確認ください。
注3:代理・代行申請は受け付けていませんので、必ず申請者ご自身が申請してください。

7.留意事項

  1. 一つの事業者が同一年度に申請できるのは、1度のみとします。
  2. 補助金交付申請に関する詳細は、「申請の手引き」を御覧ください。
  3. 事業着手日は交付決定後となります。交付決定前に事業に着手することは認められませんので、御注意ください。

注:「事業着手日」とは、補助対象事業実施に必要な売買、請負、その他の契約を締結した日を指します。

8.事業計画の審査・補助対象事業の交付決定

提出された事業計画に基づき書類審査を実施し、適正と認められた場合には補助対象事業を決定いたします。

9.補助金の交付

補助金は、事業が完了した後に実績報告書を提出していただきます。提出された書類や設置された設備等の確認を行い、内容が適正と確認されたものについて補助金額を確定し、交付します。
また、実績報告書は事業完了後30日以内の日または令和7年2月28日(金曜日)いずれか早い日までに御提出ください。

10.交付要綱等ダウンロード

11.申請書等ダウンロード

(1)補助金交付申請時

【様式】

 

【記載例】

 

(2)交付決定後、申請内容に変更等が生じた場合

(3)事業の遂行状況及び実績を報告する場合

(4)補助事業完了後

12.申請書類作成時参考となるウェブサイト

  1. 県税納税証明書(宮城県総務部税務課)
  2. 日本標準産業分類(令和5年6月改定、令和6年4月1日施行)(外部サイトへリンク)
  3. 廃棄物処理法に関する諸手続き(宮城県環境生活部廃棄物対策課)
  4. 届出内容別公害関係届出窓口(宮城県環境生活部環境対策課)

お問い合わせ先

循環型社会推進課資源循環企画班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-3207

ファックス番号:022-211-2390

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