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この事業は、県内の産業廃棄物の処理施設に対する理解促進を目的として、当該施設に係る見学コースや視聴覚設備等を整備する事業(以下「環境整備事業」という。)及び県内の産業廃棄物処理施設に対する住民等の理解を深めることを目的として、パンフレットや見学受入に使用する備品等を整備し、産業廃棄物の適正処理に関する環境教育等の普及啓発等を実施する事業(以下「理解促進事業」という。)について、その経費の一部を補助するものです。
補助金の交付対象者は、宮城県内に産業廃棄物処理施設(最終処分場は除く)を設置している処理業者のうち、以下の全ての要件に適合する者とします。
補助の対象となる事業は、以下のとおりです。
対象事業の詳細は、産業廃棄物中間処理施設見学受入支援事業費補助金の手引き(上記「申請の手引き」)を御確認ください。
<内容>
処理施設に対する住民等の理解の促進を目的として当該施設に係る見学コースや視聴覚設備等を整備する事業
<例>
<内容>
処理施設に対する住民等の理解を深めることを目的として、当該施設を活用し、産業廃棄物の適正処理に関する環境教育等の普及啓発等を実施するために必要な備品等を整備する事業
<例>
注1:補助対象要件の制限
補助事業にかかる費用が30万円以上(理解促進事業のみ実施する場合は10万円以上)となる事業を対象とします。
注2:導入設備に係る補助対象要件の制限
<下記の事業や経費は対象外です>
・土地取得や自動車、重機等の購入、リース費用など、補助金の交付目的以外の用途に使用できるものに係る費用
・営利目的による単なる施設整備や事業活動のPR、法第12条7項に基づく確認を目的とした見学者の受入体制の整備に係る費用
・消費税及び地方消費税、振込手数料や割賦手数料、利息、光熱水費や人件費等の経常的経費
事業区分 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|
1環境整備事業 |
2分の1以内 |
1及び2の合計150万以内 (内、2は50万円以内) |
2理解促進事業 |
事業区分 | 補助対象となる経費 | 補助対象とならない経費 |
---|---|---|
環境整備事業 |
設備費、工事費など | 消費税及び地方消費税、振込手数料・割賦手数料、経常的経費(光熱水費・人件費)など、事業に直接要しない経費 |
理解促進事業 | 備品費、印刷製本費など |
申請書類は下記の募集期間内中に宮城県環境生活部循環型社会推進課に提出して下さい。
注1:窓口での申請を希望される場合、または申請にあたって相談がある場合等、事業者の皆さまが直接来庁される際には、必ず電話等にて事前に予約をお取りくださるようお願いします。(事前の御連絡がない場合、長時間お待ちいただく場合があります。)
注2:本事業の実施に当たって関係する各種環境法令について、事前に必ず所管の保健所及び市町村に御確認ください。
注3:代理・代行申請は受け付けていませんので、必ず申請者ご自身が申請してください。
注:「事業着手日」とは、補助対象事業実施に必要な売買、請負、その他の契約を締結した日を指します。
提出された事業計画に基づき書類審査を実施し、適正と認められた場合には補助対象事業を決定いたします。
補助金は、事業が完了した後に実績報告書を提出していただきます。提出された書類や設置された設備等の確認を行い、内容が適正と確認されたものについて補助金額を確定し、交付します。
また、実績報告書は事業完了後30日以内の日または令和7年2月28日(金曜日)のいずれか早い日までに御提出ください。
【様式】
【記載例】
お問い合わせ先
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