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みやぎ産業廃棄物3R等推進事業費補助金は、令和5年度から担当課が宮城県環境生活部環境政策課から宮城県環境生活部循環型社会推進課に変更になります。交付申請書の提出や申請相談は以下の窓口になりますのでご注意ください。
(TEL)022-211-3207
(FAX)022-211-2390
この事業(補助金)は、産業廃棄物の発生抑制、再使用、再資源化、再生資源の利活用その他適正な処理(以下、「3R等」といいます。)の推進を目的として、宮城県内の産業廃棄物の3R等に必要な設備機器を導入する事業(以下、「設備整備事業」といいます。)及び宮城県内の産業廃棄物の3R等に必要な調査、技術又は製品の研究開発並びに製品の販売促進等の事業(以下、「研究開発等事業」といいます。)に対し、その経費の一部を補助するものです。
補助金の交付対象者は、県内に事業所を置く法人その他の団体(ただし、市町村、一部事務組合そのほか知事が別に定めるものを除きます。)又は県内の住所地、居所地又は事業場等の所在地を納税地として青色申告を行っている個人事業者のうち、以下の全ての要件に適合する者とします。
補助の対象となる事業は、以下のとおりです。
対象事業の詳細は、みやぎ産業廃棄物3R等推進事業費補助金の手引き(上記「申請の手引き」)を御確認ください。
注1:設備導入経費に係る補助対象要件の制限
設備導入にかかる費用が100万円以上になる事業を対象とします。
注2:導入設備に係る補助対象要件の制限
産業廃棄物の収集運搬に係る車輌の取得、移動式許可に係る産業廃棄物処理施設等の整備、土地・車両の取得、建屋の設置等、補助事業以外の用途に使用できる設備、中古品やリースによる設備導入、宮城県外の事業場への設備導入は、対象となりません。
注3:設備導入効果に係る補助対象要件の制限
導入設備による産業廃棄物の3R等効果量が年間10トン以上になる事業を対象とします。
ただし、低比重品目(廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず)を扱う事業については、年間5トン以上を対象とします。
一般枠 | 重点枠 | 未来法枠 | |
---|---|---|---|
補助率 | 2分の1以内 | 3分の2以内 | 3分の1以内 |
補助上限額 | 2,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 |
事業期間 | 1年以内 | 1年以内 | 2年以内 |
適用条件 | 右記以外のもの | 知事が別に定める取組(下記)のいずれかに係る設備導入 | 地域未来投資促進法における地域経済牽引事業計画に係る設備導入で、総事業費1億5千万円以上のもの |
ステップ1 | ステップ2 | ステップ3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般枠 | 重点枠 | 一般枠 | 重点枠 | 一般枠 | 重点枠 | ||
補助率 | 2分の1 以内 |
3分の2以内 | 2分の1以内 | 3分の2以内 | 2分の1 以内 |
3分の2以内 | |
補助上限額 | 100万円 | 500万円 /年度 |
750万円 /年度 |
700万円/年度 | 100万円 | ||
事業期間 | 1年以内 | 3年以内 | 2年以内 | 3年以内 | 1年以内 | ||
適用条件 | 右記以外 のもの |
大学等と連携した、知事が別に定める取組に係る調査等 | 右記以外のもの | 大学等と連携した、知事が別に定める取組に係る研究開発 | 右記以外 のもの |
外部専門家等と連携し、知事が別に定める取組に係る販売促進 |
将来的に大量廃棄が見込まれる 廃電子機器等の3Rに関する取組 |
|
---|---|
処理が課題となっている 産業廃棄物の3Rに関する取組 |
|
情報通信等の先端技術を活用した3R等に関する取組 |
AIやIoT等の先端技術の導入による分別の高度化 |
食品ロスの削減に関する取組 | 食品製造業者による食品ロスの発生を抑制する取組 |
宮城県グリーン製品の改良・販売促進等に関する取組 注:研究開発等事業のみ |
宮城県グリーン製品の改良、販促活動による資源循環の促進 |
事業区分 | 補助対象となる経費 | 補助対象とならない経費 |
---|---|---|
設備整備事業 | 設計費、調査費、設備費、工事費など | 消費税及び地方消費税、振込手数料・割賦手数料、経常的経費(光熱水費・人件費)など、事業に直接要しない経費 |
研究開発等事業 | 原材料費、機械装置費、外注・委託費、共同開発費、広報宣伝費など |
申請書類は下記の募集期間内中に宮城県環境生活部循環型社会推進課に提出して下さい。
注1:申請書をお持ちくださる場合、または申請にあたって相談がある場合等、事業者の皆さまが直接来庁される場合には、必ず電話等にて事前に予約をお取りくださるようお願いします。(事前の御連絡がない場合、長時間お待ちいただく場合があります。)
注2:申請書類の提出に際しては、必要書類の確認等をさせていただきますので、締切の1週間前までに御連絡のうえ、環境生活部循環型社会推進課までお越しください。
注3:本事業の実施に当たって関係する各種環境法令について、事前に必ず所管の保健所及び市町村に御確認ください。
注4:代理・代行申請は受け付けていませんので、必ず申請者ご自身が申請してください。
参考として、過去の補助事業(現在と名称が異なります)での採択の状況を公開します。
注:「事業着手日」とは、補助対象事業実施に必要な売買、請負、その他の契約を締結した日を指します。
提出された事業計画は、「申請書」及び「審査会におけるヒアリングの内容」に基づき、以下の観点から評価し、補助対象事業を決定いたします。
【評価の観点】3Rの内容、削減効果、技術の確実性、技術の優位性、技術の先導性、財務内容の堅実性、資金調達力、効果の妥当性、事業の必要性、計画の確実性、取組の継続性、その他
補助金は、事業が完了した後に実績報告書を提出していただきます。提出された書類や設置された設備等の確認を行い、内容が適正と確認されたものについて補助金額を確定し、交付します。
なお、設備整備事業における「事業の完了」とは設備等の設置完了だけでなく、設備を稼働可能な状態にすること(必要な許認可等の取得を含む)及び支払手続が完了する必要がありますので、御注意ください。
また、実績報告書は事業完了後30日以内の日または令和6年2月29日(木曜日)のいずれか早い日までに御提出ください。
【様式】
【記載例】
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