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掲載日:2023年6月22日

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【一次公募終了】令和5年度みやぎ産業廃棄物3R等推進事業費補助金について

重要なお知らせ

みやぎ産業廃棄物3R等推進事業費補助金は、令和5年度から担当課が宮城県環境生活部環境政策課から宮城県環境生活部循環型社会推進課変更になります。交付申請書の提出や申請相談は以下の窓口になりますのでご注意ください。

  • 宮城県環境生活部循環型社会推進課資源循環企画班

(TEL)022-211-3207

(FAX)022-211-2390

新着情報

  • 令和5年6月16日:令和5年度一次公募の採択事業を決定しました。

【設備整備】一次公募採択事業一覧(PDF:220KB)

【研究開発等】一次公募採択事業一覧(PDF:253KB)

  • 令和5年4月28日:令和5年度分(一次公募)の募集を終了しました。
  • 令和5年3月31日:令和5年度分の募集を開始しました。

目次

  1. 制度の概要
  2. 対象者
  3. 補助対象事業
  4. 補助率・補助上限額等
  5. 補助対象経費
  6. 募集期間及び申請書提出先
  7. 留意事項
  8. 事業計画の審査・補助対象事業の交付決定
  9. 補助金の交付
  10. 交付要綱等ダウンロード
  11. 申請書等ダウンロード
  12. 申請書類作成時参考となるウェブサイト

1.制度の概要

この事業(補助金)は、産業廃棄物の発生抑制、再使用、再資源化、再生資源の利活用その他適正な処理(以下、「3R等」といいます。)の推進を目的として、宮城県内の産業廃棄物の3R等に必要な設備機器を導入する事業(以下、「設備整備事業」といいます。)及び宮城県内の産業廃棄物の3R等に必要な調査、技術又は製品の研究開発並びに製品の販売促進等の事業(以下、「研究開発等事業」といいます。)に対し、その経費の一部を補助するものです。

設備整備事業

研究開発等事業

2.対象者

補助金の交付対象者は、県内に事業所を置く法人その他の団体(ただし、市町村、一部事務組合そのほか知事が別に定めるものを除きます。)又は県内の住所地、居所地又は事業場等の所在地を納税地として青色申告を行っている個人事業者のうち、以下の全ての要件に適合する者とします。

  1. 全ての県税に未納がないこと
  2. 過去3年間に、交付決定を受けた補助事業に対し、規則第16条第1項の規定による交付決定の取消しを受けていないこと
  3. 過去3年間に、交付要綱で規定する環境関係法令に基づく処罰又は命令その他不利益処分を受けていないこと
  4. 物品調達に係る競争入札の参加資格制限要領(平成27年4月1日施行)第2条第1項の規定による資格制限又は宮城県建設工事入札参加登録業者指名停止要領(平成27年4月1日施行)第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと
  5. 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等ではないこと

3.補助対象事業

補助の対象となる事業は、以下のとおりです。
対象事業の詳細は、みやぎ産業廃棄物3R等推進事業費補助金の手引き(上記「申請の手引き」)を御確認ください。

設備整備事業

  1. 産業廃棄物の発生抑制のための設備等の整備
    導入設備により製造工程等から発生する産業廃棄物(産業廃棄物処理業に係るものを除く。)の量が削減される事業
  2. 産業廃棄物の再使用のための設備等の整備
    導入設備により産業廃棄物や原材料等の再使用が可能となる事業
  3. 産業廃棄物の再資源化のための設備等の整備
    導入設備により産業廃棄物の再資源化が可能となる事業。産業廃棄物由来の再生資源の利活用のための設備等の整備
  4. 産業廃棄物を再生した資源を利活用するための設備を導入する事業(再生資源を有価買取する場合を含む。)
  5. 産業廃棄物の排出抑制のための設備等の整備
    事業により発生した産業廃棄物を自ら処理するための設備を導入する事業(1から4に係るものを除く。)

注1:設備導入経費に係る補助対象要件の制限
設備導入にかかる費用が100万円以上になる事業を対象とします。

注2:導入設備に係る補助対象要件の制限
産業廃棄物の収集運搬に係る車輌の取得、移動式許可に係る産業廃棄物処理施設等の整備、土地・車両の取得、建屋の設置等、補助事業以外の用途に使用できる設備、中古品やリースによる設備導入、宮城県外の事業場への設備導入は、対象となりません。

注3:設備導入効果に係る補助対象要件の制限
導入設備による産業廃棄物の3R等効果量が年間10トン以上になる事業を対象とします。
ただし、低比重品目(廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず)を扱う事業については、年間5トン以上を対象とします。

研究開発等事業

  1. 産業廃棄物の3R等事業に関する調査・検討
    県内の産業廃棄物の3R等及び産業活動に由来するプラスチック製廃棄物による海洋環境の負荷低減に資する事業の検討
  2. 産業廃棄物の3R等事業に関する研究・技術開発
    県内の産業廃棄物の3R等及び産業活動に由来するプラスチック製廃棄物による海洋環境の負荷低減に資する技術又は製品・設備等の研究開発、応用、改良を行う事業
  3. 産業廃棄物の3R等に関する製品の販売促進活動
    県内の産業廃棄物の3R等及び産業活動に由来するプラスチック製廃棄物による海洋環境の負荷低減に資する商品等の販売促進を行う事業

4.補助率・補助上限額等

補助率・補助上限額(設備整備事業)
  一般枠 重点枠 未来法枠
補助率 2分の1以内 3分の2以内 3分の1以内
補助上限額 2,000万円 3,000万円 5,000万円
事業期間 1年以内 1年以内 2年以内
適用条件 右記以外のもの 知事が別に定める取組(下記)のいずれかに係る設備導入 地域未来投資促進法における地域経済牽引事業計画に係る設備導入で、総事業費1億5千万円以上のもの
補助率・補助上限額(研究開発等事業)
  ステップ1 ステップ2 ステップ3
一般枠 重点枠 一般枠 重点枠 一般枠 重点枠
補助率 2分の1
以内
3分の2以内 2分の1以内 3分の2以内 2分の1
以内
3分の2以内
補助上限額 100万円 500万円
/年度
750万円
/年度
700万円/年度 100万円
事業期間 1年以内 3年以内 2年以内 3年以内 1年以内
適用条件 右記以外
のもの
大学等と連携した、知事が別に定める取組に係る調査等 右記以外のもの 大学等と連携した、知事が別に定める取組に係る研究開発 右記以外
のもの
外部専門家等と連携し、知事が別に定める取組に係る販売促進
知事が別に定める取組
将来的に大量廃棄が見込まれる
廃電子機器等の3Rに関する取組
  1. 廃太陽光発電設備
  2. 廃LED照明器具
  3. 廃石膏ボード(石膏粉を原料とした製品の開発・製造に関する取組に限る)
処理が課題となっている
産業廃棄物の3Rに関する取組
  1. 廃プラスチック類
    • イ廃プラスチック類をプラスチック原料として再資源化する取組
    • ロ再生プラスチックを原料として利活用する取組
  2. 雑品スクラップ
    OA機器や電化製品のリサイクル等のため、金属とプラスチック類を含む混合廃棄物の分別の高度化に関する取組
情報通信等の先端技術を活用した3R等に関する取組

AIやIoT等の先端技術の導入による分別の高度化

食品ロスの削減に関する取組 食品製造業者による食品ロスの発生を抑制する取組
宮城県グリーン製品の改良・販売促進等に関する取組
注:研究開発等事業のみ
宮城県グリーン製品の改良、販促活動による資源循環の促進

5.補助対象経費

補助対象経費は下記のとおりです。
事業区分 補助対象となる経費 補助対象とならない経費
設備整備事業 設計費、調査費、設備費、工事費など 消費税及び地方消費税、振込手数料・割賦手数料、経常的経費(光熱水費・人件費)など、事業に直接要しない経費
研究開発等事業 原材料費、機械装置費、外注・委託費、共同開発費、広報宣伝費など

6.募集期間及び申請書提出先

申請書類は下記の募集期間内中に宮城県環境生活部循環型社会推進課に提出して下さい。

  • 募集期間:令和5年3月31日(金曜日)から令和5年4月28日(金曜日)まで
  • 対応時間:【午前】8時30分から12時まで【午後】13時から17時15分まで
  • 問合せ先:循環型社会推進課資源循環企画班(電話:022-211-3207)

注1:申請書をお持ちくださる場合、または申請にあたって相談がある場合等、事業者の皆さまが直接来庁される場合には、必ず電話等にて事前に予約をお取りくださるようお願いします。(事前の御連絡がない場合、長時間お待ちいただく場合があります。)
注2:申請書類の提出に際しては、必要書類の確認等をさせていただきますので、締切の1週間前までに御連絡のうえ、環境生活部循環型社会推進課までお越しください。
注3:本事業の実施に当たって関係する各種環境法令について、事前に必ず所管の保健所及び市町村に御確認ください。
注4:代理・代行申請は受け付けていませんので、必ず申請者ご自身が申請してください。

参考として、過去の補助事業(現在と名称が異なります)での採択の状況を公開します。

7.留意事項

  1. 1事業者が同一年度に申請できるのは、設備整備事業・研究開発等事業のそれぞれについて1度のみとします。
  2. 事業期間が複数年度に渡る事業については、補助金交付申請と併せて事業計画認定の申請をしてください。
  3. 補助金交付申請及び事業計画認定に関する詳細は、「申請の手引き」を御覧ください。
  4. 事業着手日は交付決定後となります。交付決定前に事業に着手することは認められませんので、御注意ください。

注:「事業着手日」とは、補助対象事業実施に必要な売買、請負、その他の契約を締結した日を指します。

8.事業計画の審査・補助対象事業の交付決定

提出された事業計画は、「申請書」及び「審査会におけるヒアリングの内容」に基づき、以下の観点から評価し、補助対象事業を決定いたします。
【評価の観点】3Rの内容、削減効果、技術の確実性、技術の優位性、技術の先導性、財務内容の堅実性、資金調達力、効果の妥当性、事業の必要性、計画の確実性、取組の継続性、その他

9.補助金の交付

補助金は、事業が完了した後に実績報告書を提出していただきます。提出された書類や設置された設備等の確認を行い、内容が適正と確認されたものについて補助金額を確定し、交付します。
なお、設備整備事業における「事業の完了」とは設備等の設置完了だけでなく、設備を稼働可能な状態にすること(必要な許認可等の取得を含む)及び支払手続が完了する必要がありますので、御注意ください。
また、実績報告書は事業完了後30日以内の日または令和6年2月29日(木曜日)いずれか早い日までに御提出ください。

10.交付要綱等ダウンロード

11.申請書等ダウンロード

(1)補助金交付申請時

【様式】

【記載例】

複数年度事業に係るもの

(2)交付決定後又は計画認定後、申請内容に変更等が生じた場合

複数年度事業に係るもの

(3)事業の遂行状況及び実績を報告する場合

複数年度事業に係るもの

(4)補助事業完了後

12.申請書類作成時参考となるウェブサイト

  1. 県税納税証明書(宮城県総務部税務課)
  2. 中小機構「経営自己診断システム」(外部サイトへリンク)
  3. 日本標準産業分類(平成25年10月改定、平成26年4月1日施行)(外部サイトへリンク)
    (総務省政策統括官(統計基準担当)付統計基準・産業連関表・調査技術担当統計審査官室)
  4. 廃棄物処理法に関する諸手続き(宮城県環境生活部廃棄物対策課)
  5. 届出内容別公害関係届出窓口(宮城県環境生活部環境対策課)

お問い合わせ先

循環型社会推進課資源循環企画班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-3207

ファックス番号:022-211-2390

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