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食事の量や食べ方など、食事に関連した行動の異常が続き、体重や体型のとらえ方などを中心に、心と体の両方に影響が及ぶ病気をまとめて摂食障害と呼びます。
摂食障害では、必要な量の食事を食べられない、自分ではコントロールできずに食べ過ぎる、いったん飲み込んだ食べ物を意図的に吐いてしまうなど、患者さんによってさまざまな症状があります。
摂食障害は10代から20代の若者がかかることが多く、女性の割合が高いのですが、年令、性別、社会的、文化的背景を問わず誰でもかかりうる病気です。
日本で医療機関を受診している摂食障害患者は1年間に21万人とされています。さらに治療を受けたことがない方や、治療を中断している方が多数いることがわかっています。
摂食障害の影響が大きく、長くならないうちに、摂食障害のサインや症状に気づいたら、できるだけ早く専門家に相談して治療を受けることが大切です。
(厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)より転載)
自立支援医療(精神通院)とは、精神科の病気で、一定の症状があるために継続して通院する必要がある場合、かかった医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。
この制度を利用すると、かかった医療費の9割が医療保険と公費でまかなわれ、窓口での支払は原則1割となります。
また、患者さんやご家族の市町村民税額や症状等によって、窓口での自己負担に上限額が設定される場合があります。
詳しくは、お住まいの市町村担当窓口にお問合せいただくか、精神保健福祉センターのページを参照ください。
精神障害者保健福祉手帳は、手帳の交付を受けた方が、一定の精神障害の状態にあることを証明し、各種の支援サービスを受けやすくすることにより精神障害のある方の社会復帰・社会参加の促進を目的とした制度です。
手帳を所持することにより、税制優遇や公共施設・公共交通機関等の割引といったサービスを受けられる場合があります。
詳しくは、お住まいの市町村担当窓口にお問合せいただくか、精神保健福祉センターのページを参照ください。
宮城県では、不登校児童生徒に関連し思春期に多く見られる摂食障害について、精神科、心療内科又は小児科外来を有し、救急医療体制と連携がとれた医療機関を「摂食障害支援拠点病院」として指定し、専門的かつ関係機関と連携した総合的な支援等を行うことを目的とする「宮城県摂食障害治療支援センター設置運営事業」を実施しております。
(1)摂食障害患者及びその家族への専門的な相談、治療及び回復支援
(2)管内の医療機関等への助言・指導
(3)関係機関(精神保健福祉センター、保健所、市町村、福祉事務所及び公共職業安定所等)との連携・調整
(4)医療従事者、関係機関職員、摂食障害患者及びその家族等に対する研修の実施
(5)摂食障害患者及びその家族、地域住民等への普及啓発
(6)摂食障害対策推進協議会の運営
(7)摂食障害対策推進協議会で定めた指標に必要な数値等の集計・整理
(8)その他摂食障害対策に必要な事項
電話番号:022-717-7328
受付曜日・時間:火曜日・水曜日・木曜日(祝日を除く)、午前10時30分から午後5時まで
メールアドレス:eds-miyagi@shinryonaika.hosp.tohoku.ac.jp
宮城県摂食障害支援拠点病院のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
摂食障害で悩んでいるご本人や、ご本人を周囲で支えるご家族・友人をはじめとする一般の方向けに、摂食障害に関する情報をご紹介するサイトです。
厚生労働省の摂食障害治療支援センター設置運営事業により運営されています。
摂食障害情報ポータルサイトのホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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