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総合法律支援法の一部を改正する法律(平成28年法律第53号)が成立し、平成28年6月3日に公布されました。
これにより、新たに追加される特定援助対象者法律相談援助では、援助の対象となりそうな高齢者・障害者等について、ご本人からの申込みではなく、福祉機関等でご本人の支援をしておられる方から法テラスにご連絡いただくことを契機として、弁護士等が出張して法律相談を実施することが可能になりましたので、お知らせいたします。
なお、本件にかかるお問合せにつきましては、日本司法支援センター宮城(外部サイトへリンク)までお願いいたします。
※特定援助対象者援助事業の詳細につきましては、こちら(外部サイトへリンク)をご確認ください。
「認知機能が十分でない方への出張法律相談」の周知について(依頼)(PDF:984KB)
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