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このことについては、林野庁から平成23年11月2日付けで「調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値の設定について」(PDF:214KB)により、調理加熱用の薪及び木炭の放射性物質濃度の指標値が設定されました。
また、平成23年度に環境省が本県の南部を中心に薪とその燃焼灰を調査した結果、一部から高濃度の放射性物質が検出されたことを受け、県では、薪とその燃焼後の灰の取扱いについて注意を促すとともに、指標値を超えるものが生産・流通されることがないよう、生産者及び流通関係者等への周知、指導を行ってきました。
平成26年度には、東京電力福島第一原子力発電所事故から3年以上が経過し、放射性セシウム134の半減期を経過したことから、県内の広葉樹林の放射性物質濃度を調査するため、「しいたけ原木林放射性物質現況調査」を実施しました。
その結果、未だ県内の広葉樹林の多くは、放射性物質濃度が指標値を超えており、薪等への使用が難しいことが判明したことから、改めて、指標値を超える調理加熱用の薪や木炭の販売、流通等をしないよう喚起するものです。
放射性物質濃度測定の結果、指標値を超過した場合、調理加熱用薪及び木炭として出荷及び販売はできません。
薪ストーブ等に使用する薪の取扱いについては、「薪ストーブ等に使用する薪及びその使用に伴い発生する灰の取扱いについて」(PDF:569KB)(平成24年2月24日付け環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課事務連絡)により、以下のとおり取りまとめられているので注意してください。
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