野生きのこの採取についての注意喚起と出荷制限及び自粛等の状況
野生きのこを採取・販売する際の注意点について
野生きのこの採取に当たっては,様々な注意が必要です。
下記の事項に注意して,ルールとマナーを守り採取や出荷・販売をして下さい。
1 野生きのこの採取について
- 採取しても良い場所かご確認ください。
- 採取区域によっては許可が必要な場所があります。
- 森林所有者の許可・了解を得るなどマナーを守って採取されるようご注意ください。
2 食中毒にご注意ください
食用と判断できない野生きのこは,絶対に,「採らない」「食べない」「売らない」「人にあげない」ようにご注意ください。
- 野生きのこは発生した場所や環境の影響を受けやすく,色や形が図鑑と異なることが多くあり,食中毒の原因となるものがありますので,採取に当たっては十分にご注意ください。
- 毎年,全国では,毒きのこによる食中毒の発生が多数報告されています。
きのこ狩りの際には,次のことに気をつけましょう!
- きのこの鑑定は,専門的な知識・鑑定が必要です。「・・・に似ている。」,「たぶん・・・だろう。」という素人鑑定はしないこと。
- 毎年,同じ時期に同じ場所に生えているきのこでも,食用に類似した毒きのこが混生している可能性があるので十分注意すること。
- 見分け方などに関する言い伝え(例:手でたてにさけるきのこは,食べられる。)は根拠がないので信用しないこと。
- 知らないきのこ,食用と確実に判断できないきのこは,「採らない,食べない,人にあげない,販売しない」こと。
関係リンク先
- 厚生労働省や林野庁など関係省庁のホームページに,野生きのこ採取や食中毒の注意喚起などが掲載されています。毒きのこによる食中毒事故を防ぐためにも,御確認いただき十分注意を払ってください。
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林野庁ホームページ
- 農林水産省ホームページ
- 厚生労働省ホームページ
- 食品安全委員会ホームページ(内閣府)
- 政府広報オンライン
3 猛毒きのこ「カエンタケ」にご注意ください!
県内でも発生が確認されている「カエンタケ」はブナやコナラなどの広葉樹林に群生して発生します。
- 表面は赤色やオレンジ色で毒性が非常に強く,素手で触れるだけで皮膚の炎症やただれを引き起こしますので,発見しても絶対に触れないでください。
- 誤って食べてしまうと死に至ることもあり,非常に危険なのでご注意ください。
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4 放射性物質に注意してください
(1)出品・販売される方へ
- 出荷制限及び出荷自粛の規制を受けている地域で採取された野生きのこは販売しないでください。また,インターネットの各種サイト(フリマアプリやネットオークション)での販売や,無償で他人に譲渡すること,加工食品の原料としての利用もできませんのでご注意下さい。
- 福島第一原子力発電所事故に伴い出荷制限指示(自粛)となっている地域・品目があります。
採取地域が出荷制限及び出荷自粛を受けていないか確認した上で採取してください。(※確認はこちら)
- 出荷制限及び出荷自粛を受けていない市町村においても,出荷・販売する方は自ら出荷前検査を徹底し,放射性セシウム濃度が基準値以下であることを確認の上,安全・安心な野生きのこを消費者に提供してください。
- 県では,流通するきのこ類のスクリーニングや精密検査を実施し,その検査結果を公表しています。
(参考)県が実施した検査結果(外部サイトへリンク)(放射能情報サイトみやぎ)
- 出荷制限及び出荷自粛の解除となった野生きのこ(野生マツタケ)を販売する場合は,県へ採取・出荷者,出荷先等を登録する必要があります。
登録については,お近くの地方振興事務所・地域事務所の林業振興部又は県林業振興課まで御相談ください。
参考:隣県の林産物における出荷制限状況(岩手県)(外部サイトへリンク)
(2)自家消費される方へ
- 自家消費される方は,市町村への持ち込み検査等で安全を確認いただくか,自家消費・摂取を控えられることをお勧めします。
(参考)住民持ち込み放射能測定受付市町村(外部サイトへリンク)(放射能情報サイトみやぎ)
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5 販売・提供時には特に注意してください
- 出荷制限及び出荷自粛の規制等を受けていない地域から採取された野生きのこであっても,市場や直売所での販売はもちろん,インターネットの各種サイト(フリマアプリによるものやネットオークション等)の利用による個人売買を行う場合でも,以下の点に留意願います。
※昨今,直売所やインターネットでの販売における不適切な出品例が多発しております。また,一部のオークションサイトでは,山菜,きのこ類を出品する際の注意事項が掲載されておりますので,ご利用の際はそちらもご確認願います。
- 出荷前検査を実施し,放射性セシウムが基準値(100Bq/kg)以下であることを確認すること。(基準値を超過するものの販売は食品衛生法違反となります。)
- 食品表示法による表示が必要となる場合があること。
(食品関連事業者の方は,名称や原産地等を表示する必要があります。)
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6 クマの出没にご注意下さい
- 野生のきのこなどを取りに山に入る際は,クマへの遭遇に御注意ください。
- クマの目撃等情報やクマに会わないための対処法等は,下記ホームページをご参照ください。
関係リンク先
自然保護課ウェブページ