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作物保護部 病害制御班Tel0229-26-5108
イネ紋枯病は水稲の重要病害です。ほ場では7月初めに発病し,発病株周辺のイネに徐々に伝染します。イネの収穫期までに病斑上に形成された菌核がほ場に残り翌年の伝染源となります。一方,一年で急速に発生が拡大することはないので発病程度に応じた対応が可能です。そこで,イネ紋枯病に対する防除の要否を判断する目安を示しました。
イネ紋枯病の防除対策としては,イネ移植前の育苗箱への箱処理剤の散布と,移植後本田での茎葉処理剤の散布があります。前年のイネ収穫直前(9月中旬頃)の発病株率が40%を超えている場合には,翌年の発病が拡大するので,箱処理剤による予防防除を実施する必要があります。また,移植後の発病による減収を避けるためには,イネの出穂直前(穂ばらみ期;7月下旬頃)の発病株率が18%を超える場合に,茎葉処理剤による防除の必要があります。翌年の箱処理剤の要否を判断するため,収穫直前に発病株率を調査しましょう。
これらの防除要否の目安(要防除水準)を用いることで,農薬の使用回数を節減とすることもでき,効率的に紋枯病を防除できます。
図 『ひとめぼれ」におけるイネ紋枯病の防除要否判断の目安
イネ紋枯病の発生程度の調査は,代かき後に菌核が溜まる畦畔際や水尻側で行います。
ここで示した防除要否判断の目安は,品種「ひとめぼれ」について,本病による減収率が5%以下になる条件として求めた値です。「ササニシキ」など他の品種や,減収率をより小さくしたい場合には,別途下記に示した防除要否判断の目安を用いて下さい。
より詳しい内容は「普及に移す技術」第90号(平成27年発行)「イネ紋枯病の効率的な防除体系」,「イネ紋枯病の次年作における予防防除要否の目安」,「イネ紋枯病の新しい要防除水準」,「育苗箱処理剤によるイネ紋枯病の防除」をご覧ください。普及に移す技術
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