ここから本文です。
県では、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき、県の役務調達において随意契約ができる,シルバー人材センター等に準ずる者の認定を行います。年2回(7月、2月)の申請受付を予定しています。
シルバー人材センター連合又はシルバー人材センターとして指定されていないが,実態としてこれらと同様に高年齢者等の就労機会の確保等活動又は事業を行っている者
役務サービス(下記の業務例を参考にしてください)
【業務例】
一般事務,屋内外の清掃,除草・草刈り,植木剪定・移植,筆耕(硬筆・毛筆)
特定随意契約による発注案件の公表及び契約申込みの手続きについては,物品調達等における一定の政策目的を達成するための特定随意契約に関する手続要領(PDF:389KB)を御覧下さい。
認定の日から3年間(更新あり)
更新申請の手続は,認定申請と同様です。
下記の事項に変更が生じたときは,変更承認申請書(別記様式第4号(ワード:15KB))を提出していただきます。
下記事項に該当する場合は,認定を取り消します。
※認定を取り消された場合,取消しの日から2年間,認定申請を行えません。
会計年度が終了し,総会等で事業報告及び収支決算の承認を受けた日の翌日から1ヶ月以内に下記の書類を提出していただきます。
宮城県経済商工観光部雇用対策課 労政調整班
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(14階北側)
Tel:022-211-2771 Fax:022-211-2769
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す