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新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊娠中及び出産後の女性は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。
こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が講じられています。
妊娠中及び出産後1年以内の方は、保健指導や健康診査を受けた結果、母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため、母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)を書いてもらい、事業主に提出しましょう。
事業主は、母性健康管理指導事項連絡カードに記載された主治医等の指導に基づき、適切な措置を講じなければなりません。
詳細は下記厚生労働省ホームページをご覧ください。
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