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掲載日:2024年9月4日

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特定随意契約制度について(令和6年7月の申請受付は終了しました)

県では、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき、県の役務調達において随意契約ができる、シルバー人材センター等に準ずる者の認定申請を受け付けます。

受付期間

令和6年7月受付分は終了しました。
次回受付は令和7年2月頃を予定しています。

対象となる者

シルバー人材センター連合又はシルバー人材センターとして指定されていないが、実態としてこれらと同様に高年齢者等の就労機会の確保等活動又は事業を行っている者

提出書類

  1. 事務処理要領の認定申請書(別記様式第1号)(ワード:19KB)
  2. 高齢者等の就労機会の確保等活動事業者の認定申請要領(PDF:118KB)第2に規定する添付書類。

発注の対象となる業務

役務サービス(下記の業務例を参考にしてください)

【業務例】

一般事務,屋内外の清掃、除草・草刈り、植木剪定・移植、筆耕(硬筆・毛筆)

認定事業者

認定事業者名簿(PDF:68KB)

認定後の取扱いについて

発注・契約などの手続き

特定随意契約による発注案件の公表及び契約申込みの手続きについては、物品調達等における一定の政策目的を達成するための特定随意契約に関する手続要領(PDF:183KB)

物品調達等の特定随意契約参加申込書(別記様式第2号)(ワード:25KB)

を御覧下さい。

有効期間

認定の日から3年間(更新あり)

更新申請の手続は、認定申請と同様です。

変更承認

下記の事項に変更が生じたときは、変更承認申請書(別記様式第4号(ワード:15KB))を提出していただきます。

  1. 認定事業者の名称、所在地又は内容に変更があったとき。
  2. 申請書に記載した内容に変更があったとき。
  3. その他知事が内容に変更があったと認められるとき。

認定の取消し

下記事項に該当する場合は、認定を取り消します。

  1. 認定基準に適合していない事実が認められたとき。
  2. 高年齢者等の就労機会の確保等の活動を行う事業者でなくなったとき。
  3. 偽りその他の不正な手段によって認定を受けたことが判明したとき。
  4. その他知事が認定を取り消す必要があると認めたとき。

※認定を取り消された場合、取消しの日から2年間、認定申請を行えません。

事業報告

会計年度が終了し、総会等で事業報告及び収支決算の承認を受けた日の翌日から1ヶ月以内に下記の書類を提出していただきます。

  1. 事業報告書(別記様式第8号(ワード:16KB)
  2. 収支決算書、貸借対照表及び財産目録
  3. 監査報告書写し
  4. その他知事が事業内容の確認のために必要があると認める書類(別紙様式1)(ワード:17KB)

要領

問合せ先

宮城県経済商工観光部雇用対策課労政調整班

〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(14階北側)

Tel:022-211-2771Fax:022-211-2769

お問い合わせ先

雇用対策課労政調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県庁14階

電話番号:022-211-2771

ファックス番号:022-211-2769

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