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主に火災の発生を警戒したり、消火したりすることを「消防」というように、水害の発生を警戒したり、土のうなどで水があふれるのを防ぐことを、「みず」から「ふせぐ」と書いて「水防」と呼んでいます。
洪水時あるいは洪水のおそれがある時に、地域に住んでいる人々(住民)が中心となって、土のう積みなどの水防工法で川があふれるのを防いだり、注意を呼びかけたり、避難をしたりすることで、水害による人命や財産への被害を防止あるいは軽減することが「水防」の主な活動ですが、国や地方自治体も、気象や河川に関する情報や水防資器材(排水ポンプ車等)の提供などを通じて住民の活動を支援しています。
「水防」とは、こうした水害に立ち向かう自助・共助・公助をすべて含めた概念であると言うことが出来ます。水害を未然に防止することを究極の目標としていますので、人目につきにくく、さらに効果がわかりにくいのですが、地域の安全のために重要な役割を担っているのです。
○水防の基礎知識について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
水防に関する諸規定を定めた「水防法」において、水防に関する責任は市町村等が有することとされ、それらの団体を水防管理団体と定めています。
水防管理団体は、市町村、市町村が共同で水防事務を処理する水防事務組合、水防に関して地縁的に組織された水害予防組合から成り、全国で約1,740団体存在します。水防管理団体は、実際に水防活動を行う水防団を設置することができるほか、常設の消防機関をその統括下において水防活動に従事させることができることとされています。
一方、都道府県は、水防管理団体の水防活動が十分に行われるように確保すべき責任を有することとされ、水防管理団体が水防の効果を発揮するために必要な水防計画の作成、洪水予報や水防警報の発表・通知、緊急時の避難指示等を行うこととされています。
水防活動とは、川が大雨により増水したとき、堤防の状態を見回り、堤防などに危険なところが見つかれば、壊れないうちに杭を打ったり土のうを積んだりして堤防を守り、被害を未然に防止・軽減するための活動をいいます。そのほか、避難誘導や救助活動、国や地方自治体の気象や河川に関する情報の提供なども含まれます。
堤防等を巡視し、堤防の亀裂等の異状を発見したときは、水防本部及び河川管理者等に報告するとともに水防広報を実施
堤防の決壊を未然に防いだり、水害を最小限に食い止めるための活動であり、状況に応じて最適な水防工法等を実施
堤防の上に土のうを積み上げて、水が堤防を越えるのを防ぐ工法で、水防工法の基本ともいえる工法
水の流れで堤防が削り取られたり、水が漏れたりしないように、防水シートを張って堤防を守る工法
水の流れが急なとき、枝葉のよく繁った木を川に流し、水の勢いを緩やかにして堤防が削られるのを防ぐ工法
堤防の裏側に水が漏れだしたとき、半円形に土のうを積んで、川の水位と漏れた場所との水位の差を縮めて圧力を弱め、水漏れが広がるのを防ぐ工法
人的被害の軽減を図るために行う避難誘導や救助活動
はん濫による被害の軽減を図るために行う排水作業等
令和4年7月豪雨における宮城県内の水防活動の実施事例を紹介します。
なお、令和4年7月豪雨における水防活動においては、「大崎市消防団」、「涌谷町消防団」、「美里町消防団」が水防に著しい功績のあった団体又は個人を国土交通大臣が表彰する「水防功労者国土交通大臣表彰」を受賞しています。また、同団体は、「防災功労者内閣総理大臣表彰」も受賞しています。
登米市消防団
国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
東北地方では、毎年5月の「水防月間」において、河川の出水に備え、水防技術の向上及び関係機関の連携を踏まえた水防体制の強化を図るとともに、水防に対する地域住民の理解と協力を求め、水害の未然防止及び軽減に資するため、総合水防演習を実施しています。
○令和6年度:岩木川総合水防演習(青森県開催)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
○令和5年度:北上川上流総合水防演習(岩手県開催)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
○令和4年度:北上川下流及び江合川・鳴瀬川総合水防演習(宮城県開催)
○水害時の対応に係る市町村向け啓発ビデオ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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