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宮城県では,「事業活動における環境配慮推進ガイドライン(案)」について,平成21年7月7日から平成21年8月6日の間,ホームページ等を通じ県民のみなさまのご意見等を募集しました。
この結果,1人から合計3件の貴重なご意見・ご提言をいただきました。
いただきましたご意見等につきましては,このガイドライン策定の参考とさせていただきました。ご協力ありがとうございました。
いただきましたご意見等に対する宮城県の考え方につきまして,以下のとおり回答いたします
ご意見・ご提言の内容 | 宮城県の考え方 |
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事業者の環境配慮行動に関して協定を結び,結果の報告を求め,公表することは,時代の流れとしては自然な手続きだと考える。 しかし,環境配慮行動はあくまでも事業者の自主的な活動であることを重視し,このような手続きによって県の権限が必要以上に強くならないように配慮していただきたい。 |
ガイドラインは,事業者の自発的かつ確実な環境配慮行動を促すことを目的としております。 ご指摘のとおり環境配慮行動は事業者の自主的な活動と認識しておりますので,県は,事業者からいただいた取組結果の報告を広く県民にPRすることで,事業者の取組の認知度の向上を図り,事業者の自主的な取組を支援することとしております。 なお,実施状況の報告等の手続きにおいては,既存の環境報告書等による報告を認めるなど事業者にとって過度の負担とならないよう配慮しております。 |
「操業前の環境配慮事項」については,事業者が決定してから造成工事を行なう場合でも,工事開始までに環境配慮事項を盛り込んだ環境マネジメントシステムを構築することは時間的に難しいと思われるので,「操業後の環境配慮事項」とは別の仕組みが必要だと考える。 | 「操業前の環境配慮事項」については,ご指摘のとおり,工事開始までに新たにISO等の第三者認証を取得し,環境マネジメントシステムを構築することは難しいと考えておりますが,第三者認証を既に取得している事業者にあっては,そのシステムの中で操業前の環境配慮を実施していただくことは可能と考えております。 また,認証を取得していない事業者にあっても,新たに認証を取得することなく,環境配慮事項を参考にして操業前の環境配慮に取り組んでいただくことは可能と考えております。 |
事業者が決定しない状況で,事業者とは別の開発者が造成工事を行う場合,このガイドラインを開発者に適用する場合には,土地区画整理組合や開発行為のためだけに構成される事業主体にも適用できる内容にする必要があると考える。 | 今回策定したガイドラインにおいては,地域環境の保全について操業前の取組に加え,操業後の取組も重視していることから,事業活動を行う一定規模以上の立地企業等事業者を対象としております。 事業者が決定しない状況で,事業者とは別の開発者が造成工事を行う場合については,これまでも土地区画整理組合が行う事業にあっては,土地区画整理法に基づき樹木の保存等環境保全措置が図られているところであり,また,開発面積が20ha以上の民間の開発行為については「大規模開発行為に関する指導要綱」により,自然環境の保全や緑地の確保等が図られているところです。 |
なお,策定された「事業活動における環境配慮推進ガイドライン」の全文はこちらです。
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