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【沿革】
看護師の不足とともに地域偏在が生じている中、看護師が特に不足している地域の医療施設において看護師の充実を促進するため、令和元年に「特定地域看護師確保対策修学資金貸付条例」及び「特定地域看護師確保対策修学資金貸付条例施行規則」を策定しました。
【事業概要】
看護師が特に不足している特定の地域の医療施設において、将来看護師として業務に従事しようとする看護学生に対し修学資金を貸し付けることにより、特定の地域の医療施設に看護師を確保し、地域における医療提供体制の整備を図ります。
【貸付対象】
看護師が特に不足している地域の医療施設において将来看護師の業務に従事しようとする者で、県内の看護師学校養成所に在学する者
宮城県が実施している「看護学生修学資金」の貸与を受けていない者に限られます。
区分 | 貸付月額(円) | 貸付期間 |
---|---|---|
看護師養成課程 | 60,000 | 当該年の4月から翌年3月まで(12月) |
貸付けを受けた修学資金については、卒業と同時に償還を開始していただくことになりますが、以下の場合には償還猶予又は免除の手続きを取ることで償還を猶予又は免除されます。
≪償還猶予≫
≪償還免除≫
卒業後看護師の資格を取得の上、遅滞なく「特定医療施設」において3年間引き続き看護師の業務に従事した場合、貸付金の償還が免除されます。
条例及び規則で定める免除対象となる特定医療施設は、以下のすべての要件を満たした医療施設です。
【令和6年度において対象となる医療施設】
※令和3年度までに貸付を受けた方については、公立刈田綜合病院も対象となります。
申請手続きは各養成校が取りまとめて行いますので、養成校入学後、養成校事務担当者に貸付希望を申し出てください。
手続きで使用する各様式の記載方法を一例としてまとめています。
特定地域看護師確保対策修学資金貸付条例施行規則様式(PDF:133KB)
特定地域看護師確保対策修学資金貸付事業_各様式記載例(PDF:342KB)
事業に関することや手続き等についてまとめています。
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