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【沿革】
看護職員の不足が生じている中、昭和37年に国から「看護婦等修学資金の貸与について」通知があり、国庫補助制度が創設されました。これを受け当県では、県内の病院及び診療所等の看護職員の充実を促進するべく昭和38年に「看護学生修学資金貸付条例」と「看護学生修学資金貸付条例施行規則」を策定しました。
【事業概要】
将来、看護職員として県内で業務に従事しようとする看護学生に対し修学資金を貸与することにより、県内への定着率を高め、県内病院や診療所等の看護職員の充足を図ります。
将来、県内の医療施設において業務に従事しようとする者で次の者
宮城県内の看護師等学校、養成所に在学する者
※一部貸付を休止している看護師等学校・養成所がありますので、詳細についてはお問い合わせください。
区分 | 貸付月額(円) | 貸付期間 | |
---|---|---|---|
公的養成施設 | その他養成施設 | ||
助産師養成課程 | 46,000 | 50,000 | 当該年の4月から翌年3月まで(12月) |
看護師養成課程 | 46,000 | 50,000 | |
准看護師養成課程 | 29,000 | 35,000 |
貸付を受けた修学資金については、卒業と同時に償還を開始していただくことになりますが、以下の場合には償還猶予又は免除の手続きを取ることで償還を猶予又は免除されます。
≪償還猶予≫
≪償還免除≫
卒業後、保健師・助産師・看護師・准看護師の資格を取得の上、遅滞なく県の区域(仙台市の区域を除く。)内の医療施設(200床未満の病院等)において、5年間引き続き同業務に従事した場合、貸付金の償還が免除されます。(令和元年度以前入学者については、なお従前の例により仙台市の区域を含みます。)
条例が定める免除対象となる医療施設等は以下のとおりです。
申請手続きは各養成校が取りまとめて行いますので、養成校入学後、養成校事務担当者に貸付希望を申し出てください。
事業に関することや手続き等についてまとめています。
※内容は更新されることがあります。
看護学生修学資金貸付事業_Q&A(第2版)(PDF:644KB)
手続きで使用する各様式の記載方法を一例としてまとめています。
※内容は適宜、修正が入ることがあります。
※記載方法は一例ですので、記入に当たり不明な点がありましたら適宜、県へ確認してください。
看護学生修学資金貸付事業_各種様式記載例(PDF:723KB)
主な償還免除対象施設についてまとめています。
対象の可否はこちらを御確認の上、記入に当たり不明な点がありましたら適宜、県へ確認してください。
※内容は適宜修正が入ることがあります。
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