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近年の医療機関等における看護職員の不足に対処し、看護職員の確保を図っていくために、潜在看護職員の活用を一層促進することが必要となってきました。
このため、平成4年、看護師等の人材確保の促進に関する法律(以下「人材確保法」という。)及び基本指針が制定され、中央ナースセンター事業(当初はナースセンター総合本部事業)及び都道府県ナースセンター事業が創設され、看護職員の確保を強力に推進していくこととされました。
都道府県知事は、民法第34条の法人であって、人材確保法第15条に定める業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、都道府県毎1に限り指定します。
当県は、平成5年3月12日に社団法人宮城県看護協会を指定し、名称等の公示をしました。
当県と看護協会で委託契約を締結し、当事業を推進しています。
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