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掲載日:2024年9月27日

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退職手当 求職者の退職手当

求職者の退職手当(条例第10条,求職者の退職手当支給手続(人事委員会細則7-20-2))

令和6年8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更になりました。(PDF:139KB)

概要

労働者(雇用保険の被保険者)が失業した場合、労働者の生活及び雇用の安定並びに就職の促進を図るため、雇用保険法に基づき、必要な給付が行われます。

他方、地方公務員は、一般的には雇用保険の適用除外となっていますが、退職時に支給された「退職手当」の額が雇用保険法の失業給付相当額に満たず、かつ退職後一定の期間失業(求職活動)しているときは、その差額分を「求職者の退職手当」として受給することができます。

受給要件

※次の要件を全て満たしている場合に、支給を受けることができます。

  1. 原則として、勤続期間12月以上(公務上傷病等で退職した場合は6月以上)で退職した者であること
  2. 一般の退職手当の支給を受けている者又は、失職・懲戒免職により一般の退職手当の支給を受けない者
  3. 条例により支払われた一般の退職手当額が雇用保険法の規定による失業給付相当額に満たない者
    一般の退職手当額 < 雇用保険法の規定による失業給付相当額
  4. 原則として、退職日の翌日から起算して1年の期間内に失業していること
    ※失業とは、退職後積極的に就職しようとする意思があり、いつでも就職でき、現在職を探しているが就職できない状態にあることです。
    ただ単に働いていないという状態は失業ではありません。
  5. 待期日数を超えて失業していること
    ※待期日数とは、退職時に支給された退職手当を求職者の退職手当の先渡しとみなして、基本手当日額(雇用保険で受給できる1日当たりの金額)の何日分に当たるかを計算した日数(退職時に支給された退職手当÷基本手当日額)のことです。

 以下のフローチャートで受給要件を満たしていることを確認し、提出書類を作成してください。

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計算例(エクセル:100KB)

所定給付日数

所定給付日数の表
勤続期間 10年未満 10年以上
20年未満
20年以上
所定給付日数 90日 120日 150日

例えば、待期日数が25日のとき、勤続期間が10年未満であれば、実支給日数は65日(90日-25日)となります(受給要件5参照)。

なお、雇用保険法第22条第2項に規定する就職困難者(障害者等)等に該当する方は、所定給付日数が上表よりも多くなる場合がありますので、宮城県教育庁福利課企画管理班(電話022-211-3672)までお問い合わせください。

求職者の退職手当額

求職者の退職手当の金額は、下記の計算式で計算して決定します。

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基本手当日額(いわゆる失業手当の1日当たりの支給額)は、退職の月前6月に支払われた給与総額(※)を180で除して得た金額(賃金日額)を、国から示された計算式にあてはめて算定します。

賃金日額の計算上の留意点
・給与等の金額は、給与明細等で確認してください。
・月の途中で退職した場合は、その前月までの6月の給与で計算してください。
・特殊勤務手当や時間外勤務手当など、勤務実績に基づき翌月支給されるものは、従事した月の給与として計算してください。
・期末勤勉手当は含めません。
・給与の一部又は全部が支給されなかった日がある方は、計算方法が異なる場合がありますので、福利課企画管理班まで御連絡ください。

基本手当日額の計算方法は、上記で算出した賃金日額と退職時の年齢によって計算式が異なるので、厚生労働省リーフレット(PDF:139KB)の「〇基本手当日額の計算方法」を参照してください。

受給期間(通常退職後から1年間)中に求職者の退職手当を受給できる日数は、勤続期間に応じて上記「所定給付日数の表」のとおりですが、退職時に支給された退職手当がある場合、当該退職手当額を基本手当日額で除した日数については、「待機日数」として所定給付日数から減じます。
これは、退職時に支給された退職手当を、求職者の退職手当の先渡しとみなすためです。
したがって、所定給付日数から待機日数を減じた日数が、求職者の退職手当の受給可能日数となり、受給可能日数に基本手当日額を乗じた額が、最大で受給できる求職者の退職手当額となります。

【事例】
 以下の事例の場合、所定給付日数は90日ですが、待機日数が50日(退職時の退職手当300,000円÷基本手当日額6,000円)であるため、求職者の退職手当の受給可能日数は40日(90日ー50日)となります。
・ 勤続期間 2年
・ 退職時の退職手当額 300,000円
・ 所定給付日数 90日
・ 基本手当日額 6,000円

こちらの計算例(エクセル:100KB)を参考にすることもできます。

受給までの手続

  1. 宮城県職員退職票の交付依頼
    宮城県職員退職票交付依頼書(エクセル:53KB)給与額調書(エクセル:44KB)(退職時の所属に発行を依頼してください)、返信用封筒(110円切手貼付)を同封し、下記宛てに送付してください。
    宮城県教育庁福利課企画管理班(〒980-8423 住所記入不要)
  2. 宮城県職員退職票の交付と求職の手続
    受給資格者には、約10日間から2週間程度で宮城県職員退職票を郵送しますので、署名の上、速やかに現住所を管轄する公共職業安定所で求職の手続をとり、宮城県職員退職票に受理の証明を受けてください。
    公共職業安定所へは宮城県職員退職票、身分証明書、印鑑等を持参してください。
  3. 宮城県職員退職票提出と求職者退職手当受給資格証交付
    公共職業安定所で受理された宮城県職員退職票と返信用封筒(110円切手貼付)を宮城県教育庁福利課企画管理班(〒980-8423住所記入不要)宛てに送付してください。
    10日程で受給資格証と求職者退職手当請求書を返送します。
  4. 失業認定と求職者退職手当請求
    公共職業安定所の認定日(毎月16日:土曜の場合は前日、日曜・祝日は翌日)に受給資格証と求職者退職手当請求書に失業の認定を受けてください。
    認定後、返信用封筒(110円切手貼付)を同封して宮城県教育庁福利課企画管理班宛てに送付してください。
  5. 求職者の退職手当決定・支払
    求職者の退職手当決定通知書と受給資格証及び次回認定用の請求書を返送します。支払日は退職手当決定通知書に記載し、指定口座に振り込みします。
    なお、振込口座は原則として退職時に一般の退職手当が振り込まれた口座です。口座変更を希望する場合には事前に電話連絡の上、債権者登録変更届出書(PDF:261KB)を提出してください。
  6. 2回目以降の請求
    4と5の手続の繰り返しとなります。
  7. 受給期間の延長について
    求職者の退職手当の受給期間(手続を行うことのできる期間)は原則として退職した日の翌日から起算して1年間です。
    ただし、その期間に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により30日以上職業に就くことができない方や、事業を開始等した方で一定の要件を満たす場合は、その日数だけ受給期間を延長することができます(延長後の受給期間は最長で4年間)。
    延長を申請する場合は職業に就くことができなくなった日の翌日から1か月以内に受給期間延長等申請書(ワード:24KB)と返信用封筒(110円切手貼付)を提出してください。
  8. 退職票又は求職者の退職手当受給資格証の再交付について
    紛失、損傷した場合は福利課企画管理班宛てに申し出てください。なお、再交付した場合、もとの退職票又は求職者の退職手当受給資格証はその効力を失います。
  9. 失業認定を受ける公共職業安定所
    失業認定は、現住所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)でのみ行うことができます。ただし、求職活動については全国どこの公共職業安定所でも行うことができます。
    厚生労働省職業安定局(ハローワーク)のホームページはこちらです。
    ハローワークインターネットサービス(外部サイトへリンク)

求職者の退職手当請求の事務手続

求職者の退職手当請求事務手続(PDF:130KB)

お問い合わせ先

福利課企画管理班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 15階

電話番号:022-211-3672

ファックス番号:022-211-3695,3692(互助会)

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